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森林整備と林業

市の森林面積は5,677haと、総面積の51%を占めています。森林は林産物の供給のほか、水資源のかん養や良質な水の供給、災害や地球温暖化の防止、保健・休養の場など、住民生活の安全の確保と潤いの提供に重要な役割を果たしています。

しかし近年は、外材の輸入量の増加と木材需要の減少等による木材価格の低迷や収益性の悪化などから林業の担い手が減少し、将来に渡って森林の適正な管理への影響が懸念されます。

この厳しい情勢の中、林業の振興を図るため、各地域において森林経営計画を策定し、計画的に木材を活用する搬出間伐や除間伐等保育事業を実施し、多面的な機能を果たしている森林資源と自然景観の保全に努め、さらに市民が自然の恵みと豊かさを享受できる調和のとれた森林の整備を進めます。

東御市内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針(PDF 196.0KB)

伐採及び伐採後の造林の届出について

伐採前

個人等が所有する森林の立木を伐採する際は、人工林、天然林の別や伐採本数に関わらず、現況が森林の状態となっている場合は届出の対象となる可能性があります。
この届出の提出は、伐採の90日前から30日前までに農林課耕地林務係へ提出していただく事になります。
なお、令和4年3月14日より「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式が改正され令和4年4月1日以降は新様式での届出をお願いします。

伐採後

森林所有者等は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況を市町村長に報告しければならないとされており、伐採及び伐採後の造林が完了した後に状況報告書の提出をお願いいたします。
なお、届出については東御市森林整備計画に合致しているか審査を行い「伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書」等を送付いたします。
様式については、農林課耕地林務係もしくは下記よりダウンロードできます。

伐採及び伐採後の造林の届出書(docx 19kb)

伐採に係る森林の状況報告書(docx 13kb)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(docx 13kb)

松くい虫対策について

松くい虫被害について、市内では市内全域で被害が発生しています。
現在市では被害の拡大を防止するため、感染木の除去を随時行っています。

薬剤を散布しましょう

民有林内の松や、庭木の松は個人の財産です。薬剤散布などをして松くい虫の被害から守りましょう。
薬剤を購入した方に補助金が出ます。補助金の額は購入金額の2分の1以内とし、1万円を限度としています。

松くい虫薬剤防除補助金申請書及び実績報告書(請求書)(doc 14kb)

感染木が倒れると危険です

個人が所有する森林以外の場所で松が松くい虫に感染し、枯れてしまった場合は所有者が伐採しなければなりません。

この場合、倒れた際に道路や電線、建物等が近くにあり、第三者の財産に被害を及ぼすおそれがあるときに限り伐採した処理経費の2分の1以内で10万円を限度として、補助金が出ます。

様式は農林課耕地林務係、または下記よりダウンロードできますのでご活用ください。

松くい虫防除特殊伐採補助金交付申請書(docx 9kb)

松くい虫防除特殊伐採実績報告書(兼請求書)(docx 10kb)

森林の所有者が変わったら届出が必要です。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

森林の土地所有者届出書(doc 25kb)

署名

農林課耕地林務係
電話:0268-64-5898 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nousei@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年3月28日

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