森林整備と林業
市の森林面積は5,677haと、総面積の51%を占めています。森林は林産物の供給のほか、水資源のかん養や良質な水の供給、災害や地球温暖化の防止、保健・休養の場など、住民生活の安全の確保と潤いの提供に重要な役割を果たしています。
しかし近年は、外材の輸入量の増加と木材需要の減少等による木材価格の低迷や、収益性の悪化などから林業の担い手が減少し、将来にわたって森林の適正な管理への影響が懸念されます。
この厳しい情勢の中、林業の振興を図るため、各地域において森林経営計画を策定し、計画的に木材を活用する搬出間伐や除間伐等保育事業を実施し、多面的な機能を果たしている森林資源と自然景観の保全に努め、さらに市民が自然の恵みと豊かさを享受できる調和のとれた森林の整備を進めます。
東御市内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針(PDF 196.0KB)
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採前
個人等が所有する森林の立木を伐採する際は、人口林、天然林の別や伐採本数に関わらず、現況が森林の状態となっている場合は届出の対象となる可能性があります。
伐採の90日前から30日前までに農林課耕地林務係へご提出ください。
※伐採の方法が間伐の場合、造林計画書の提出は必要ありません。
令和5年4月1日から添付書類の提出が義務化されました。
令和8年4月1日から危険木・支障木であって伐採面積が著しく小さい場合、伐採届の提出が不要となりました。
参考資料(危険木・支障木の届出不要)(pdf 939 kb)
伐採後
伐採が完了した日から30日以内にご提出ください。
※添付書類:伐採前及び伐採後の現況写真
※伐採の方法が間伐の場合、伐採報告書の提出は必要ありません。
造林完了後
造林が完了した日から30日以内にご提出ください。
※添付書類:造林後の現況写真
※伐採の方法が間伐の場合または森林以外の用途へ転用する場合、造林報告書の提出は必要ありません。
松くい虫対策について
松くい虫被害について、市内では市内全域で被害が発生しています。
現在市では被害の拡大を防止するため、感染木の除去を随時行っています。
薬剤を散布しましょう
民有林内の松や、庭木の松は個人の財産です。薬剤散布などをして松くい虫の被害から守りましょう。
薬剤を購入した方に補助金が出ます。補助金の額は購入金額の2分の1以内とし、5千円を限度としています。
感染木が倒れると危険です
個人が所有する森林以外の場所で松が松くい虫に感染し、枯れてしまった場合は所有者が伐採しなければなりません。
この場合、倒れた際に道路や電線、建物等が近くにあり、第三者の財産に被害を及ぼすおそれがあるときに限り伐採した処理経費の2分の1以内で10万円を限度として、補助金が出ます。
様式は農林課耕地林務係、または下記よりダウンロードできますのでご活用ください。
森林の所有者が変わったら届出が必要です。
森林法改正により、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が必要となりました。
法改正(令和8年4月1日)
森林法の改正によって届出書の記載内容に「所有者の国籍等」が追加されたことに伴い、届出書の様式が新しくなりました。
令和8年4月1日以降は旧様式での届出の受理ができませんのでご注意ください。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、農林課耕地林務係に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※令和8年4月1日より国籍等の記載が必要になりました。
届出書様式
(新様式)届出書様式(Excel)※別紙もあり(xlsx 37 kb)
(新様式)届出書様式(PDF)※手書き用(pdf 134 kb)
パンフレット
森林の土地の所有者届出制度チラシ(日本語)(pdf 872 kb)
Overview+of+the+Forest+Land+Ownership+Notification+System(English)(pdf 482 kb)
農林課耕地林務係
電話:0268-64-5898 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nousei@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年4月1日
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