指定校変更と区域外就学について
小・中児童生徒の保護者の皆様へ
東御市における指定した小中学校を変更することができる要件及び手続きは、次のとおりです。
※「東御市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」で自治区等毎に通学区域を定めております。
転居が確実で、あらかじめ予定の該当学校へ通学させる場合。
年度途中で転居等した場合にその学年が終了するまで、転校を延期し、従前の学校に就学する場合。
「いじめへの対応」の場合。
いじめ・不登校等心身の状況により、当該学校への通学が困難な場合は、保護者の意見を大切にしながら、関係学校長と教育委員会が協議の上変更が認められます。その他、やむを得ない特別な事情がある場合で、特に教育委員会が認めた場合。
※いずれの場合も事前に定められた申請書に基き教育委員会へ許可申請手続きが必要です。期間は1年以内で、上記3・4が理由の場合であっても、継続して通学させたい場合は、当初許可期限が切れる前に改めて許可を申請する必要があります。 |
なお、以下の事柄が満たされていることが必要です。
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また、以下の場合は変更が認められません。
1.通学の利便性等地理的のみの理由による場合
学校までの通学距離の長短による理由で変更することは、学級編成に大きな影響を及ぼす恐れがありますので、認められません。
2.部活動等学校独自の活動を理由とした場合
部活動・クラブ活動等の学校独自の活動を理由に変更することは、学級編成に大きな影響を及ぼす恐れがありますので、現段階では、認められません。