指定校変更と区域外就学について
小・中児童生徒の保護者の皆様へ
東御市教育委員会では、「東御市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」に基づき、住んでいる場所によって通学する学校を指定しています。しかし、保護者の申請により、市教育委員会が児童生徒の学校生活に支障をきたすと認めた場合に限り、指定された学校以外への通学を許可します。この制度を希望される方は教育課までご相談ください。
- 指定校変更:東御市内で就学すべき学校を変更すること
- 区域外就学:東御市外に住民票がある方で、東御市内の学校に就学すること
指定校変更及び区域外就学の要件
- 最終学年(小学校6学年または中学校3学年)の場合。
- 転居等が学期途中であり、学期末までまたは年度末まで転居前の学校に通わせたい場合。
- 転居等が確実で、あらかじめ転居予定の学校へ通学させたい場合。
- 病院の院内学級へ就学させたい場合。
- いじめ・不登校等心身の状況により、当該学校への通学が困難な場合。
- その他、やむを得ない特別な事情がある場合で、特に教育委員会が認めた場合。
※上記5・6について、保護者の意見を大切にしながら、関係学校長と教育委員会が協議のうえ変更が認められます。
また、以下の事柄が満たされていることが必要です。
- 距離的、時間的に通学に大きな支障がないこと。
- 通学については、保護者が全面的に責任をとること。
- 許可期間後は、速やかに本来の就学すべき学校に通学させること。
なお、以下の場合は変更が認められません。
- 通学の利便性等地理的のみの理由による場合
学校までの通学距離の長短による理由で変更することは、学級編成に大きな影響を及ぼす恐れがありますので、認められません。 - 部活動等学校独自の活動を理由とした場合
部活動・クラブ活動等の学校独自の活動を理由に変更することは、学級編成に大きな影響を及ぼす恐れがありますので、現段階では、認められません。
いずれの場合も教育委員会へ申請手続きが必要です。許可期間は1年以内です。 継続して通学させたい場合は、当初の許可期間満了前に改めて申請する必要があります。 |