第3期東御市教育大綱・第3期東御市教育基本計画
第3期東御市教育大綱(令和6年度〜令和10年度)
第3期東御市教育大綱を策定しました。
第3期東御市教育大綱は教育行政の目標や施策の根本をなす方針であるため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3により、総合教育会議において教育長、教育委員と協議し、市長が策定するものです。
第3期東御市教育基本計画(令和6年度〜令和10年度)
第3期東御市教育基本計画を策定しました。
本計画は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき策定する本市の教育振興に関する計画で、市総合計画を上位計画とし、本市の教育を総合的かつ計画的に推進するために、東御市教育大綱や既に策定されている各種計画等との整合、関連分野との連携を図りながら策定しました。