政務活動費
政務活動費について
政務活動費とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定及び東御市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、東御市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
○交付の対象 : 市議会における会派(所属議員が一人の場合も含む)
○交付の金額 : 年額12万円(一人あたり)
○政務活動費を充てることができる経費の範囲
項 目 | |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する者を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
使途状況の公表
●各会派別政務活動費収支報告一覧表
●各会派別政務活動収支報告書
●各会派別政務活動記録簿
※閲覧するには
下記の時間帯において、政務活動収支報告書及び政務活動記録簿
のほか、領収書の原本がご覧いただけます。
閲覧時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日、
12月29日~1月3日までの年末年始を除く)