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傍聴について

市議会では、本会議がどのように進められているかを市民が直接見たり、聞いたりできるように議場に傍聴席を設けています。

傍聴に際しましては、東御市議会傍聴規則により、下記の通り定められておりますので、お守りいただきますようお願いいたします。

また、傍聴ができる会議、傍聴ができない会議についても掲載しております。

市民の皆様、会議等の傍聴にお出かけください。

■傍聴席に入ることができない者■

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している場合

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している場合                                                                                                                               

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している場合   

(4) 酒気を帯びていると認められる場合

(5) 上記に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合

■お守りいただきたいこと■

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用し示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。 

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他音の発生する機器は、電源を切り使用しないこと。ただし、議長の許可を得た者は、パーソナルコンピュータに限り使用することができる。

(8) 上記に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議場の妨害となる行為をしないこと。

また、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音、録画等をしてはならないことになっています(許可者を除く)。

傍聴ができる会議等は次のとおりです。

・本会議

・全員協議会  

・議会運営委員会

・常任委員会(総務産業委員会、社会文教委員会)

・特別委員会(予算決算特別委員会、議会広報調査特別委員会)  

  ※委員会の傍聴は、原則として委員長の許可が必要となります。

 議会の進め方(各会議の説明)

傍聴ができない会議等は次のとおりです。

・議員総会

・会派代表者会議

・正副委員長会議

このページに関するお問い合わせ

東御市議会事務局
長野県東御市県281-2
電話: 0268-64-5810 ファックス0268-62-5040
メール:gikai@city.tomi.nagano.jp

更新日:2021年3月10日

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