傍聴について
市議会では、本会議がどのように進められているかを市民が直接見たり、聞いたりできるように議場に傍聴席を設けています。
傍聴に際しましては、東御市議会傍聴規則により、下記の通り定められておりますので、お守りいただきますようお願いいたします。
また、傍聴ができる会議、傍聴ができない会議についても掲載しております。
市民の皆様、会議等の傍聴にお出かけください。
■傍聴人数について■
大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。
■傍聴席に入ることができない者■
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している場合
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している場合
(3) 酒気を帯びていると認められる場合
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる場合
■お守りいただきたいこと■
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現存する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話端末その他音の発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。ただし、議長の許可を得た者は、パーソナルコンピュータに限り使用することができる。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
傍聴席において写真の撮影、録音、録画放送等をしてはならないことになっています(許可者を除く)。
■傍聴ができる会議等は次のとおりです。■
・本会議
・全員協議会
・議会運営委員会
・常任委員会(総務産業委員会、社会文教委員会)
・特別委員会(予算決算特別委員会、議会広報調査特別委員会)
※委員会の傍聴は、原則として委員長の許可が必要となります。
議会の進め方(各会議の説明)
■傍聴ができない会議等は次のとおりです。■
・議員総会
・会派代表者会議
・正副委員長会議
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