市議会の役割と権限
市議会には、市政の重要なことを審議・決定する大切な役目があるため、法令により多くの権限が与えられています。その主なものは、下記のとおりです。
議決権
議会に与えられた権限の中で最も重要なもので、議会の存在目的からも第1にあげられる権限です。
主なものは、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など市長が提案した案件に対して可否を表明することです。
調査権・検査権・監査請求権
市が適正に事務を行っているかを調査する権限で、市の仕事について調査し、必要な場合には関係人の出頭、証言、記録の提出、検査、検閲、監査などを求めることができます。
意見書提出権
市民生活に関わる重要な公共利益に関し、国や県に対しその利益増進のため、意見書を提出することができます。
また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。
選挙権
選挙機関としての権限であり、議長及び副議長などの選挙をします。
同意権
議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは市長(執行機関)で、その執行行為については、一般的に議会の議決は必要ないのですが、特に重要なものについては同意という形で、権限が与えられています。
例えば、副市長、教育委員など市の重要な職務に就く人の任命には、議会の同意が必要です。
請願・陳情を受理し、処理する権限
議会は、市民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるため、市民から提出された請願や陳情を処理します。