税関係の各種証明
所得証明書・課税証明書・非課税証明書
所得証明書・課税証明書・非課税証明書は収納対策センターで申請をしてください。
所得証明書等は使途により様式が変わりますので、申請の際に申し出てください。
また、住民票上の世帯が同じ方以外の方の証明を必要とする場合には、請求者の委任状が必要となります。
なお、所得の確定をしていない人(未申告者)や必要とする証明書の発行年度の1月1日に東御市民でなかった人(ただし、東御市で発行年度の市県民税の課税がされている人は除く)の証明は発行できません。
証明書の種類 | 必要な方 | 必要なもの | 手数料 |
---|---|---|---|
所得証明書・課税証明書・非課税証明書 | 本人または住民票上の世帯が一緒の方 | ・本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など) | 1通につき300円 |
代理人(※同じ住所であっても別世帯の方はこちら) | ・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など) ・委任状 |
・スマートフォン・マイナンバーカード・クレジットカードをお持ちの方は、オンラインでも請求できます。(本人分のみ)
・マイナンバーカードをお持ちで市内に住所がある方はコンビニ交付も利用できます。
営業証明書
営業証明書は税務課住民税係で申請してください。
証明書の種類 | 必要なもの | 手数料 |
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営業証明書 | ・社員であることが確認できるもの(社員証・名刺など) | 1通につき300円 |
納税証明(市税の納税証明)
市・県民税(住民税)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、法人市民税の納税証明は、収納対策センターで申請をしてください。
なお、金融機関・コンビニまたはスマートフォン等によるキャッシュレス決済で納入いただいた後に、市役所の収納システムで納入済みであることが確認できるまで約2週間を要することがあります。
お急ぎの場合など、念のため領収書等振替されたことがわかるものをご持参ください。(口座振替の方は、口座振替日から営業日で2日経過していない場合には、記帳済の通帳をご持参ください。)
証明書の種類 | 必要な方 | 必要なもの | 手数料 |
---|---|---|---|
納税証明書 | 本人または住民票上の世帯が一緒の方 | ・本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など) | 1通につき300円 |
法人 | ・社印 ・申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など) | ||
代理人(※同じ住所であっても別世帯の方はこちら) | ・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など) ・委任状 |
市税に未納がある場合には、発行は可能ですが、「未納額(到来)」に金額が表示されます。
また、滞納がある場合には、備考欄に「滞納有り」と表記されます。
この場合、完納していることの証明が必要な場合には、お支払い確認後に発行の流れになります。
郵便請求などは日数がかかりますので、お急ぎの場合にはご注意ください。
スマートフォン・マイナンバーカード・クレジットカードをお持ちの方は、オンラインでも請求できます。(本人分のみ、法人は請求できません。)
軽自動車の納税証明書(完納書)
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))で、車両継続検査窓口(車検)での納税証明書の提示は、原則不要になりました。
ただし、二輪の小型自動車などはこれまでどおり納税証明書が必要となる場合があります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
ご注意ください
- 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで、相応の日数を要する場合があります。
- 軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、収納対策センターもしくは収税管理係にお問い合わせください。
軽自動車税の納入方法により、納税証明書の取扱いは次のとおり異なります。
- 納付書(現金)納入の方→納付書に軽自動車税納税証明書が添付されており、納税による領収押印により有効となります。
- 口座振替、コンビニ、スマートフォン決済、QRコード決済で納入の方→納付確認後、対象者に軽自動車税納税証明書を6月中旬に郵送しています。
軽自動車税の納税証明書が必要となった場合
- 収納対策センターまたは収税管理係で申請してください。
- 代理人であっても委任状は不要で申請することができます。
- 申請にあたっては、軽自動車税納税証明書交付請求書(pdf 50kb)により申請してください。
- スマートフォン・マイナンバーカード・クレジットカードをお持ちの方は、オンラインでも請求できます。(本人所有分のみ、法人は請求できません。)
固定資産(土地・家屋)に関する証明及び名寄帳
(1)評価証明書・・・固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の、固定資産の評価額、所有者、所在等を証明したもの。
(2)公課証明書・・・固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の、固定資産の評価額、所有者、所在等のほか、課税(相当)額を証明したもの。
(3)資産証明書・・・固定資産課税台帳に登録された事項のうち、所有者、所在等を証明したもの。又は課税台帳に登録されていないことを証明したもの。
(4)名寄帳・・・・・納税義務者(所有者)の所有する固定資産(土地・家屋)を一覧に したもの。資産の所在地、課税標準額、評価額等が記載されています。
(借地人、借家人等は申請できません)
申請者 | ご持参いただくもの | |
納税義務者本人 (所有者、納税管理人) | ・納税通知書またはマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認できるもの | |
納税義務者と同一世帯の親族 | ||
相続人 | ・申請者のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認できるもの ・被相続人(所有者)に対して相続権のあることが確認できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等) ※写し可 | |
代理人 | ・代理人(申請者)のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認できるもの ・納税義務者本人からの委任状 | |
法人に関する名寄帳 | 代表者の場合 | ・代表者のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認できるもの ・代表者印又は法人印 |
代理人の場合 | ・代理人のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認できるもの ・納税義務者(法人)の印が押された委任状 | |
借地人、借家人等(※) | ・申請者のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認できるもの ・賃借料等の対価を支払って賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していることがわかるもの (例)賃貸借契約書、賃借料の領収書等 |
各種申請書
委任状
委任状は、委任者と代理人(窓口にみえる方)の住所、氏名、生年月日、委任者の押印及びこの委任状により依頼する内容を記載し、申請書と共に提出してください。
※依頼文例→「令和○年分の所得(課税)証明書(○通)」等
※委任状はこちらからダウンロードすることができます。
郵便請求
郵便で証明書等を請求される場合は、次のⅠ~Ⅳのものを下記あて先まで郵送してください。
Ⅰ【申請書】
便箋や白紙等(申請書)に、①~⑥の事項を記入してください。
① 現在お住まいの住所地
② 氏名
③ 東御市に住んでいた時の住所地
④ 連絡先(日中連絡がつくもの)
⑤ 証明書の種類と通数(証明年度及び必要枚数)
⑥ 証明書の使用目的
Ⅱ【必要金額分の定額小為替】
・1通あたり300円分の定額小為替(おつりが出ないようにおねがいします。)
(※定額小為替はゆうちょ銀行(郵便局)で購入してください。)
・軽自動車納税証明書は無料です。
Ⅲ【返信用封筒】
・必要金額分の切手を貼り、返信先を明記してください。
Ⅳ【本人確認書類の写し】
・マイナンバーカード(表面のみ)や運転免許証などをコピーしたもの
・健康保険証などの顔写真のないものの場合は2点必要になります。
例)健康保険証と年金手帳のコピー
※申請者が本人以外の場合は委任状が必要です。
≪あて先≫
〒389-0592
長野県東御市県281番地2
東御市役所 市民生活部 税務課 あて
※郵便での請求の場合は、配達日数と市役所での処理日数に時間がかかりますので、余裕をもって請求してください。
この件に関するお問い合わせは
税務課 電話:0268-62-1111
・所得証明書等は収納対策センター(内線1183)
・営業証明は住民税係(内線1161)
・納税証明は収納対策センター(内線1183)または収税管理係(内線1181)
・土地、家屋の評価証明は資産税係(内線1171)
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年1月30日