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市内における開発事業について

東御市環境をよくする条例に基づく届出について

 「東御市環境をよくする条例」では、市内における開発事業(工場建設や分譲地造成等)について、市への届出を義務付けています。

 事業者は事業着手前に、計画地における区等の長及び利害関係を有する区、並びに周辺利害関係者に対し、事業計画を説明するとともに、計画の確認または同意を得たことがわかる書面を届出書に添付することとしています。

 ※太陽光発電施設については、別冊「太陽光発電施設(再生可能エネルギー電気事業)設置に関するガイドライン」に判断基準等を掲載していますのでご確認ください。

 

【根拠法令】

届出の対象となる開発事業

 事業者は市内において以下の開発事業を行う場合、届出に係る工事の着工60日前までに市へ届出が必要です。なお、事前着工は認められません。

区分

種類及び規模

主なもの

宅地造成事業       

分譲及び貸付を目的とした宅地造成。ただし、個人が建設する営利目的ではない住宅の造成を除く。

集合住宅(アパート、マンション)

分譲地

商工業用地造成事業

商工業施設の建設を目的とした造成。ただし、千曲川以北上信越自動車道以南の範囲にあっては、面積500㎡以上のもの

・工場
・駐車場
・会社事務所
・宿泊施設 等

保健休養地開発事業

上信越自動車道以北における、別荘(生活の本拠とする専用住宅は除く。)、宿泊施設、学校又は会社等の施設及びこれらに類する施設の建設及び造成

上信越自動車道以北における
・宿泊施設
・学校
・会社事務所

さく井事業

揚水を目的としたさく孔で深さ15m以上のもの

・深さ15m以上の井戸

土石採取事業

土石の採取を目的とした掘削及び移動。ただし、千曲川以北上信越自動車道以南の範囲にあっては、面積が1,000㎡以上又は容積が5,000㎥以上のもの

・土石の採取を目的とした掘削及び移動

塔建設事業

鉄塔、電柱その他これらに類する構造物の建設で地上高15m以上のもの

・高さ15m以上の電波塔         

屋外広告物設置事業

屋外広告物の設置で、表示面積の合計が15㎡を超えるもの。ただし、長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の禁止地域及び許可地域を除く。

・面積15㎡を超える広告物

再生可能エネルギー電気事業

屋外広告物の設置で、表示面積の合計が15㎡を超えるもの。ただし、長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の禁止地域及び許可地域を除く。

・太陽光発電施設等          

 

 

区や近隣住民等の対応について

 事業者から開発事業を行いたいと申出や相談があった場合、以下の「開発事業計画における確認項目の例示」等を参考に事業計画の確認をお願いします。また、区は事業内容に応じて事業者に対し、説明会の開催を要請することができます。

 内容に問題がなければ、事業者が持参する事業計画同意・確認書(市様式)に署名押印をお願いします。

 どのように対応すればよいか迷う場合は、市生活環境課へご相談ください。

 

開発事業計画における確認項目の例示(pdf 112kb)

事業計画同意・確認書(区長等)(pdf 25kb)

事業計画同意・確認書(隣接者等)(pdf 24kb)

【参考】開発事業の計画から完了までの流れ(pdf 47kb)

 

事業者向け情報はこちらをご覧ください。

署名

生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年6月29日

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