開発・特定事業・特定作業の届出について
東御市環境をよくする条例に基づく届出について
「東御市環境をよくする条例」は、市民が健康で快適な生活を営むことができるよう、市民の自覚と協力のもとに、自然環境及び生活環境をよくすることを目的に必要な事項を定めております。
市内において集合住宅の建設、分譲地の造成、工場・事務所等の商工業施設の建設、太陽光発電設備の設置などを行う事業者(開発事業)、汚水、騒音、悪臭、ばい煙、粉じんが発生するおそれのある事業を行う事業者(特定事業)、くい打機等を使用する建設作業または動力を使用するボーリング作業など騒音が発生する作業を行う事業者(特定作業)に市への届出を義務づけています。
届出の対象となる開発事業
以下の各事業に該当する場合は、届出に係る工事の着工60日前までに市へ届出してください。
なお、事前着工は認められませんので、ご承知おきください。
工事完了時は、完了届を提出し、工事完了から7日以内に市の完了確認を受けてください。
1 宅地造成事業
分譲及び貸付けを目的とした宅地造成。
ただし、個人が建設する営利目的ではない住宅の造成は除く。
<届出書類一覧>
<届出様式>
共同住宅・分譲住宅開発事業ごみステーション使用確認書(doc 13kb)
2 商工業用地造成事業
商工業施設の建設を目的とした造成。
ただし、千曲川以北上信越自動車道以南の範囲にあっては、面積500㎡以上のもの。
<届出書類一覧>
<届出様式>
3 保健休養地開発事業
上信越自動車道以北における、別荘(生活の本拠とする専用住宅以外の住宅)、宿泊施設、学校または会社等の保養施設、運動施設、及びこれに類する施設の建設及び造成。
<届出書類一覧、様式>
生活環境課までお問い合わせください。
4 さく井事業
揚水等を目的としたさく孔で深さ15 m以上のもの。
<届出書類一覧、様式>
生活環境課までお問い合わせください。
5 土石採取事業
土石の採取を目的とした掘削及び移動。
ただし、千曲川以北上信越自動車道以南の範囲にあっては、面積が1,000㎡以上
または容積が5,000㎥以上のもの。
<届出書類一覧、様式>
生活環境課までお問い合わせください。
6 塔建設事業
鉄塔、電柱その他これに類する構造物の建設で地上高15 m以上のもの。
<届出書類一覧、様式>
生活環境課までお問い合わせください。
7 屋外広告物設置事業
屋外広告物の設置で、表示面積の合計が15㎡を超えるもの。
ただし、長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の禁止地域及び許可地域は除く。
<届出書類一覧、様式>
生活環境課までお問い合わせください。
8 再生可能エネルギー電気事業
太陽光発電等で出力10kW 以上のもの。
ただし、一般住宅(店舗との併用住宅を含み、賃貸集合住宅は除く。)の屋根及びその敷地内に設置するもの以外を対象とする。
<ガイドライン等>
太陽光発電施設設置に関するガイドライン 令和6年6月改訂(pdf 783kb)
<届出書類一覧>
届出書類一覧(再生可能エネルギー発電事業)(pdf 201kb)
<届出様式>
<その他>
届出の対象となる特定事業
汚水、騒音、悪臭、ばい煙、粉じんが発生するおそれのある事業を行う場合は、届出に係る工事の着工60日前までに市へ届出してください。
詳細は東御市環境をよくする条例施行規則の別表第1をご確認ください。
なお、事前着工は認められませんので、ご承知おきください。
工事完了時は、完了届を提出し、工事完了から7日以内に市の完了確認を受けてください。
<届出様式>
届出の対象となる特定作業
騒音が発生する以下の作業を行う場合、届出に係る作業を開始する7日前までに市へ届出してください。
なお、事前着手は認められませんので、ご承知おきください。
区分 | 種類及び規模 |
建設作業 | (1) くい打機、くい抜機又はくい打ちくい抜機を使用する作業 (2) びょう打機を使用する作業 (3) さく岩機を使用する作業(1日に2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) (4) 空気圧縮機を使用する作業(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。) (5) コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上のもの)又はアスファルトプラント(混練容量200キログラム以上のもの)を設けて行う作業 (6) コンクリートカッターを使用する作業 (7) 鉄球を使用する解体作業 |
ボーリング作業 | 動力を使用する作業 |
<届出様式>
市民向け情報はこちらをご覧ください。
生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年12月11日