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住宅改修費の支給制度

在宅の要介護・要支援認定者が手すりの取付けや段差解消等の住宅改修を行った場合は、工事費の一部を介護保険から支給します。
支給額は、実際の工事費の9割(8割・7割)で、支給限度基準額(同一住宅・同一対象者で20万円)の9割(8割・7割)が上限となります。
    

1 対象となる工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消(スロープの取付け、床のかさ上げなど)
  • 滑り防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更(滑りにくい材質への変更、畳敷から板製床材・ビニル系床材への変更など)
  • 引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸・アコーディオンカーテン等への取替え、ドアノブの変更など)
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記工事に付帯して必要となる工事(手すりの取付けのための壁の下地補強など)

   

2 支給方法

介護保険における住宅改修費の支給方法は、「償還払」を原則としていますが、東御市では、市との契約事業者を利用する場合に限り「受領委任払」を選択することができます。

  • 償還払:被保険者が施行業者に工事費の全額を支払い、その後市から被保険者に保険給付分(9割・8割・7割)を支払う方法
  • 受領委任払:被保険者が施工業者に自己負担分(1割・2割・3割)のみを支払い、その後市から施工業者に保険給付分(9割・8割・7割)を支払う方法

※受領委任払を利用する場合は、市との契約事業者に工事を依頼する必要があります。
受領委任払受託事業者名簿(pdf 48kb)

3 申請書類

住宅改修費の支給申請は、事前申請と事後申請の2段階で行います。
申請を行う前に、必ず担当のケアマネジャー等にご相談ください。

(1)事前申請

工事を行う前に次の書類を福祉課高齢者係へ提出してください。

  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
  • 工事費見積書(被保険者本人宛のもの)(注)
  • 図面
  • 改修前の現場写真(撮影日が分かるもの)
  • 住宅改修の承諾書(被保険者以外が名義人となっている建物を改修する場合のみ)
  • 介護保険住宅改修費受領委任払に係る委任状(受領委任払を利用する場合のみ)

(注)担当のケアマネジャーは、複数の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明してください。
     

(2)事後申請

工事が完了したら次の書類を福祉課高齢者係へ提出してください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 領収書(被保険者本人宛のもの)
  • 工事費内訳書(施工業者が作成したもの)
  • 改修後の現場写真(撮影日が分かるもの)

    

4 注意事項

(1)介護保険被保険者証に記載されている住所の家屋が対象となります。住所地ではない所有物件に対する工事は給付対象にはなりません。

(2)家屋の新築又は増築は給付対象にはなりません。

(3)事前申請から工事内容が変わる場合は、必ず福祉課高齢者係へ報告してください。無断で変更した場合は、給付の一部又は全部が受けられない可能性があります。
    

ダウンロード

住宅改修が必要な理由書(xls 76kb)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(xls 45kb)
住宅改修の見積(標準様式)(xlsx 11kb)
住宅改修の承諾書(docx 8kb)
介護保険住宅改修費受領委任払に係る委任状(docx 18kb)(注1)

委任状(住宅改修)(pdf 34kb)(注2)
(注1)受領委任払を利用する場合に提出してください。
(注2)償還払を利用し、被保険者本人の申出により、本人以外の人の口座を受取口座とする場合に提出してください。

     

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年6月26日

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