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児童手当

1 支給対象者(申請者)

児童(0歳から18歳達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)父母または養育者で、生計を維持する者。

(注1)「生計を維持する者」とは、父母等の所得が高い方を指します。
(注2)公務員の方は、勤務先からの支給となるため、勤務先へ申請となります。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は、東御市からの支給となります。

2 支給金額(1人あたり月額)

児童の年齢月額

3歳未満

(3歳の誕生日月まで)

第1子・第2子15,000円
第3子以降30,000円

3歳以上高校生年代

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

第1子・第2子10,000円
第3子以降30,000円

(注)「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある上の子から数えて3人目以降をいいます。

3 支給時期

支給月

2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回。                 支給する月の前月分までの手当を振り込みます。
原則10日に指定された口座へ振込(10日が土日・祝日の場合は直前の平日)

例)6月の支給には、4,5月分の手当を支給します。

4 申請内容

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請方法

    各種申請は、電子申請、福祉センター窓口、郵送での申請が可能です。

    電子申請の場合は「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」をご利用いただくことで、パソコンやスマートフォンで24時間いつでも手続きを行うことができます。

    (注)添付書類が必要な場合がありますので以下を確認のうえ、申請をお願いします。

    新規認定請求が必要な場合

    • 子どもが生まれたとき(第一子)
    • 東御市に転入したとき
    • 児童を養育するようになったとき
    • 公務員であった受給者が公務員でなくなったとき

    【必要なもの】

    • 新規認定請求書
    • 申請者名義の金融機関の口座番号分かるもの
    • 申請者の健康保険証の写し

     新規認定請求書

    (注)すでに東御市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育児童が増えた方は「額改定請求書」の提出をお願いします。

    額改定請求書

    ※支給対象児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出していただくことで、第3子加算対象となる場合があります。

    監護相当・生計費の負担についての確認書

    受給者と支給対象児童の住所が別の場合

    • 別居監護申立書
    • 申請者の方に加え、他市区町村にお住まいの方の個人番号がわかるもの

     (個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票等のいずれか)

    別居監護申立書

    その他の届出が必要な場合

    • 受給者が公務員になったとき(消滅届)
    • 児童を養育しなくなったとき(消滅届または額改定認定請求書)
    • 対象児童が受給者と別居するとき(消滅届または別居監護申立書)
    • 別居していた児童と同居するとき(氏名・住所等変更届)
    • 氏名を変更したとき(氏名・住所等変更届)
    • 振込金融機関・口座番号を変更したとき(口座振替変更申請書)

     ※受給者名義の口座に限ります。

    消滅届額改定請求書別居監護申立書

    氏名変更・口座変更届口座振替変更申請書

    6 現況届

    東御市では、令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

    ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ、東御市から提出案内を送付します。

    【現況届の提出が引き続き必要な方】

    • 離婚協議中で配偶者と別居している方
    • 配偶者からの暴力等により、住民登録が東御市以外の方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
    • 法人である未成年後見人や施設等受給者の方
    • 学生を除く今年度19〜20歳になる多子加算の算定対象者がいる受給者の方
    • 受給者と支給対象児童の住所が別の方
    • その他、東御市から現況届の提出案内があった方

    7 その他

    ・海外に児童が住んでいる場合でも留学等で要件を満たしている場合には、児童手当を受け取ることができる場合があります。

    父母が離婚協議中で別居しているときは、子どもと同居している方に優先的に支給される場合があります。

    お子さんが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

     

    児童扶養手当(ひとり親等に対する手当)

    児童扶養手当は、離婚や死亡により、父または母と生計を共にしていない18歳までの児童を養育している父母、または養育者に支給されます。

    なお、支給には必要書類、要件、所得制限等があります。

    詳しくは、「児童扶養手当」をご覧ください。

    お問い合わせ先
    福祉課共生社会推進係
    電話:0268-64-8888  FAX:0268-64-8880
    メール:suishin@city.tomi.nagano.jp

    署名

    福祉課共生社会推進係
    電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
    メール:suishin@city.tomi.nagano.jp

      更新日:2025年6月16日

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