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児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

児童扶養手当制度の手続きについて

 東御市で手当を受けるには、担当課(福祉課)の窓口で必要な書類を揃えて請求を行う必要があります。まずは、担当課にご相談ください。

支給要件

 日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、父、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)が児童扶養手当を受けることができます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

次のような場合は手当は支給されません

 下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  1. 請求者及び児童が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が里親に委託または児童福祉施設などに入所しているとき
  3. 父または母が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係、事実婚など)があるとき

支給内容

手当月額

 所得額及び支給対象となる児童数により、手当月額は異なります。
 令和6年4月〜

区分第1子第2子以降1人につき
全部支給45,500円10,750円加算
一部支給所得額に応じ
45,490円~10,410円
所得額に応じ
10,740円~5,380円加算

支給月

 児童扶養手当は、指定した金融機関の口座へ、前2か月分を1・3・5・7・9・11月の年6回振り込みます。
児童扶養手当の振込日は、上記各支払月の11日となっています。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。)

  • 審査・認定をしてからの支給となりますので、振込月が遅れる場合があります。
  • 認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

現況届

 毎年8月に所得や養育費等の確認を行うため、現況届の提出が必要です。提出されないと、同年11月受給分以降の手当を受けることができません。
 また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。

所得制限

所得制限限度額

 請求者、配偶者および扶養義務者等の前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限以上である場合、手当の全部または一部が支給停止となります。
 令和6年11月〜

扶養親族
等の数
請求者の全部支給
所得制限限度額
請求者の一部支給
所得制限限度額
請求者の配偶者・扶養
義務者等の
所得制限限度額
0人690,000円2,080,000円2,360,000円
1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,0003,500,000円
4人2,210,000円3,600,000円3,880,000円
5人2,590,000円3,980.000円4,260,000円
  • 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
  • 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
  • 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。                                  

  ※養育費について
   養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

  1. 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
  2. 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
  3. 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  4. 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
  5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。

所得額から差し引ける諸控除

控除項目
控除額
老人扶養親族100,000円
老人控除対象配偶者100,000円
特定扶養親族及び控除対象扶養親族150,000円
特別障害者控除400,000円
障害者控除270000円
勤労学生控除270,000円
寡婦控除(養育者または扶養義務者等のみ)270,000円
ひとり親控除(養育者または扶養義務者等のみ)350,000円
雑損控除控除相当額
医療費控除控除相当額
小規模企業共済等掛金控除控除相当額
配偶者特別控除控除相当額
定額の控除80,000円
  • 配偶者・扶養義務者に老人扶養親族がある場合、60,000円が控除されます。

(扶養親族が2人以上あり、うち老人扶養親族がある場合、老人1人につき60,000円)

(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき60,000円)

  • 「老人控除対象配偶者」・「特定扶養親族及び控除対象扶養親族」は、父、母又は養育者のみ適用されます。
  • 「控除対象扶養親族」とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
  • 「寡婦控除」・「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
  • 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます 。

申請方法

 受給要件に該当する方は、福祉課の窓口で手続きをする必要があります。手続きにあたり「認定請求書」等の提出が必要となります。

申請に必要な物

  • 申請書と対象児童の戸籍謄本(交付後1ヶ月以内のもので離婚の場合は離婚日が記載されているもの)
  • (外国人で離婚した方は、在留カード、元配偶者の戸籍謄本、独身の事実が証明できる領事館発行の書類、親子関係のわかる書類など)
  • 健康保険証(申請者及び対象児童全員のもの) ※マイナ保険証の方は、マイナンバーカード
  • 振込先となる通帳等の口座番号がわかるもの(申請者名義)
  • 住居が賃貸契約の場合は、契約書等の写し
    ※住宅の名義が本人ではない(夫名義など)の場合は、本人名義の公共料金の領収書等
  • 身分証明書と個人番号カード
  • 公的年金給付等受給証明書
    ※受給している方のみ必要です(年金証書や年金支払い通知など金額が確認できるもの)

各種変更届

認定請求時と状況が変わったと場合には届け出が必要です。手続きが遅れますと手当が受けられなくなったり、支給済の手当を返納していただく場合があります。

  • 受給資格に該当しなくなったとき
  • 児童または同居家族が増減したとき
  • 受給者及び対象児童が転居したとき
  • 公的年金を新たに受給することができるようになったとき
  • 氏名、銀行口座を変更するとき

ひとり親家庭等の医療費助成について

母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の方に保険診療の自己負担分について、給付金を支給します。

給付金を受けられる対象者、給付内容、手続きは、「福祉医療費給付制度について」を参照してください。

署名

福祉課福共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年3月6日

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