児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
児童扶養手当制度の手続きについて
東御市で手当を受けるには、担当課(福祉課)の窓口で必要な書類を揃えて請求を行う必要があります。まずは、担当課にご相談ください。
支給要件
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、父、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)が児童扶養手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合は手当は支給されません
下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
- 請求者及び児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が里親に委託または児童福祉施設などに入所しているとき
- 父または母が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係、事実婚など)があるとき
支給内容
手当月額
所得額及び支給対象となる児童数により、手当月額は異なります。
令和6年4月〜
区分 | 第1子 | 第2子以降1人につき |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円加算 |
一部支給 | 所得額に応じ 45,490円~10,410円 | 所得額に応じ 10,740円~5,380円加算 |
支給月
児童扶養手当は、指定した金融機関の口座へ、前2か月分を1・3・5・7・9・11月の年6回振り込みます。
児童扶養手当の振込日は、上記各支払月の11日となっています。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。)
- 審査・認定をしてからの支給となりますので、振込月が遅れる場合があります。
- 認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届
毎年8月に所得や養育費等の確認を行うため、現況届の提出が必要です。提出されないと、同年11月受給分以降の手当を受けることができません。
また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。
所得制限
所得制限限度額
請求者、配偶者および扶養義務者等の前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限以上である場合、手当の全部または一部が支給停止となります。
令和6年11月〜
扶養親族 等の数 | 請求者の全部支給 所得制限限度額 | 請求者の一部支給 所得制限限度額 | 請求者の配偶者・扶養 義務者等の 所得制限限度額 |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980.000円 | 4,260,000円 |
- 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
- 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
- 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
※養育費について
養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
- 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
- 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
- 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
- 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
- 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
所得額から差し引ける諸控除
控除項目 | 控除額 |
老人扶養親族 | 100,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
特定扶養親族及び控除対象扶養親族 | 150,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除(養育者または扶養義務者等のみ) | 270,000円 |
ひとり親控除(養育者または扶養義務者等のみ) | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
定額の控除 | 80,000円 |
- 配偶者・扶養義務者に老人扶養親族がある場合、60,000円が控除されます。
(扶養親族が2人以上あり、うち老人扶養親族がある場合、老人1人につき60,000円)
(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき60,000円)
- 「老人控除対象配偶者」・「特定扶養親族及び控除対象扶養親族」は、父、母又は養育者のみ適用されます。
- 「控除対象扶養親族」とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
- 「寡婦控除」・「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
- 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます 。
申請方法
受給要件に該当する方は、福祉課の窓口で手続きをする必要があります。手続きにあたり「認定請求書」等の提出が必要となります。
申請に必要な物
- 申請書と対象児童の戸籍謄本(交付後1ヶ月以内のもので離婚の場合は離婚日が記載されているもの)
- (外国人で離婚した方は、在留カード、元配偶者の戸籍謄本、独身の事実が証明できる領事館発行の書類、親子関係のわかる書類など)
- 健康保険証(申請者及び対象児童全員のもの) ※マイナ保険証の方は、マイナンバーカード
- 振込先となる通帳等の口座番号がわかるもの(申請者名義)
- 住居が賃貸契約の場合は、契約書等の写し
※住宅の名義が本人ではない(夫名義など)の場合は、本人名義の公共料金の領収書等 - 身分証明書と個人番号カード
- 公的年金給付等受給証明書
※受給している方のみ必要です(年金証書や年金支払い通知など金額が確認できるもの)
各種変更届
認定請求時と状況が変わったと場合には届け出が必要です。手続きが遅れますと手当が受けられなくなったり、支給済の手当を返納していただく場合があります。
- 受給資格に該当しなくなったとき
- 児童または同居家族が増減したとき
- 受給者及び対象児童が転居したとき
- 公的年金を新たに受給することができるようになったとき
- 氏名、銀行口座を変更するとき
ひとり親家庭等の医療費助成について
母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の方に保険診療の自己負担分について、給付金を支給します。
給付金を受けられる対象者、給付内容、手続きは、「福祉医療費給付制度について」を参照してください。
福祉課福共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年3月6日