東御市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
令和6年度東御市UIJ就業・創業移住支援事業補助金について
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から東御市に移住し、就業もしくは創業した方を対象に、国、長野県、東御市が共同で補助金を交付するものです。
以下の交付要件に合致し、申請者ご本人により必要書類をご準備いただくことが条件です。
申請の流れ
- 市への事前相談 (申請者→市)
- 申請書・添付書類の提出(申請者→市)
- 交付決定通知(県→市)
- 移住支援金交付決定兼確定通知の送付(市→申請者)
- 補助金交付請求書の提出(申請書→市)
- 補助金の交付(市→申請者)
事前相談について
申請をお考えの方は、以下の要件を十分にご確認いただくとともに、まずは市へお問い合わせください。
事前相談では、事前チェックシートにより要件および必要書類の確認をいたしますので、ご承知おきください。
注意事項
- 交付決定の可否については、ご提出いただいた申請書および添付書類により判断します。事前の確認において、認識相違があった場合についても、申請書および添付書類の内容で判断いたします。
- 交付要件を満たしていても、予算が終了次第、申請受付を終了する場合があります。
- 必要書類については、ご自身でご準備ください。
対象者
共通条件
- 東御市へ移住して1年以内の申請であること。※移住日は住民票記載の「転入日」です。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して、市内に居住する意思があること ※申請の時点で5年以内に市外へ転出をお考えの方は申請できません。
- 申請後、5年以上継続して就業する意思があること
- 移住支援金と趣旨を同じくする国、県または東御市が行う事業による補助金等の交付を受けておらず、今後も交付を受ける予定がないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住前の条件
次の1から2までの要件を全て満たす方
- 東御市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと。
(被用者として就業していた場合にあっては、雇用保険の被保険者であったことが必要です(離職票等で確認をします)。以下同じ。) - 東御市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと。(住民票を移す3ヶ月前まで遡ることができます)
※通算期間には、三大都市圏に在住し、三大都市圏の大学等へ通学し、三大都市圏の企業へ就職した場合は、当該通学に係る期間を通算できます。
就業に関する要件
次のア〜オのいずれかに該当すること。
ア 一般就業(県のマッチングサイトに掲載された求人に応募し、採用された方)
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
イ 専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した方)
- 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワーカー(三大都市圏の企業に引き続き所属し、テレワーカーとして市内で業務を行う方)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合あって、本市を生活の拠点とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
エ 関係人口(移住前に市と関わりをもっており、県のマッチングサイト掲載対象企業等の要件を満たす企業もしくは県の「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業に就業した方)
【関係人口要件】
以下のいずれかに該当すること。
- 本市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
- 本市にふるさと納税をしたことがある者
- 本市の移住施策に参画したことがある者
【就業先要件】
県のマッチングサイト掲載対象企業等の要件を満たす企業もしくは県の「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業に就業し、かつ以下のすべてに該当すること。
- 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ 創業に関する要件
長野県による創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が交付決定の1年以内にされていること。
移住支援金の額
単身の世帯
60万円
2人以上の世帯
100万円
※ただし、次の1から5までの要件を全て満たす世帯
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び市の要綱が施行された後に移住したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
なお18歳未満の世帯員を帯同する時は、1人あたり以下の金額を加算します。
100万円
※18歳未満であるかは申請日の属する年度の4月1日時点で判断します。
返還
以下のいずれかの要件に該当した場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
要件を確認するため、申請から1年毎(最大5年間)毎年居住および就業状況について、確認を行います。
全額返還
次の1から4までのいずれかに該当する方
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 申請日から3年以内に、東御市外に転出したとき
- 申請日から3年以内に、補助金の要件を満たす職を辞したとき
- 創業支援金の交付決定を取り消されたとき
半額返還
次のいずれかに該当する方
- 申請日から3年以上5年以内に、東御市外に転出したとき
- 申請日から3年以上5年以内に、補助金の要件を満たす職を辞したとき
返還の請求を行わない場合
- 雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合
- 引き続き市内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いた場合
支援金受給後の定期調査について
申請から1年毎(最大5年間)毎年居住および就業状況について、確認を行います。
市から通知を受け取った方は、就業証明書の提出をお願いいたします。(郵送もしくはメールにでご提出ください。)
一般就業もしくは専門人材の方
就業証明書(一般・専門人材)(docx 11kb) 就業証明書(一般・専門人材)(pdf 46kb)
テレワーカーの方
就業証明書(テレワーク)(docx 11kb) 就業証明書(テレワーク)(pdf 41kb)
関係人口の方
就業証明書(関係人口)(docx 10kb) 就業証明書(関係人口)(pdf 50kb)
※提出がない場合、また条件を満たしていない場合は返還を請求します。
企画振興課移住定住・シティプロモーション係
電話:0268-71-6790 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:iju@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年8月26日