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福祉医療の給付方式

平成30年8月診療分から「乳幼児・児童」の福祉医療費の給付方法は【現物支給方式】になっています。

 現物給付方式とは

1レセプト(診療報酬明細書)あたり受給者負担金500円(それ未満の場合は実際の金額)を支払うことで、医療サービスを受けられるものです。

医療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示してください。

受給者証は水色です。

対象年齢は出生から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。(令和3年4月から給付対象年齢が拡大されました。)

 
上記の対象年齢でない受給者の給付方法は【自動給付方式(償還払い方式)】になっています。

医療費の自己負担金を一旦お支払いいただき、約2~3ヶ月後にご指定の口座に支給します。

受給者証は緑色です。

 

【現物給付方式】と【自動給付方式】の比較

給付方式の図

 

【現物給付方式】の流れ

例① 未就学児(自己負担2割)が、同じ医療機関に月3回受診し、一回目の一部負担金が500円(受給者負担金)以下の場合

 総医療費一部負担金
(2割)
受給者の
窓口での支払額
1回目の受診時2,000円400円400円
2回目の受診時10,000円2,000円100円
3回目の受診時5,000円1,000円0円
17,000円3,400円500円

→一部負担金と受給者の窓口支払い額の差額(2,900円)は、市から医療機関へ支払います。

 

例② 未就学児(自己負担2割)が、医療機関Aと医療機関Bを同じ月に受診した場合

 総医療費一部負担金
(2割)
受給者の
窓口での支払額
医療機関A受診時10,000円2,000円500円
医療機関B受診時20,000円4,000円500円
30,000円6,000円1,000円

→窓口での支払い額が、1カ月あたり1医療機関(1レセプト)ごと上限500円となります。

 

受給者負担金について

 1ヶ月単位で、1医療機関または1レセプト(明細書)ごとに受給者負担金を窓口でお支払いいただきます。

(例)同月にA医院とB医院を受診し、処方箋で薬を薬局で出してもらい、一部負担金が、A医院:3,000円、B医院:2,000円、C薬局:800円(A医院発行処方箋分)と700円(B医院処方箋分)となった場合。

 ⇒同月の本人支払合計額:受給者負担金 500円×4件=2,000円

 (福祉医療費として、6,500円-2,000円=4,500円を市から医療機関に支払います。)

 ※薬局では医院の発行した処方箋ごとにレセプトが発行されるため、同じ薬局でも処方箋ごとに
  500円の受給者負担金をご負担いただきます。

 

 

現物給付方式の対象となる医療費

 ・医科、歯科、調剤、訪問看護療養費等の健康保険が適用される医療費
  

現物給付方式の対象とならない場合

・長野県外の医療機関等を利用した場合⇒福祉課の窓口へ支給申請が必要になります。

・医療機関等で受給者証を提示しなかった場合⇒福祉課の窓口へ支給申請が必要になります。

・学校内で受傷して通院する等、スポーツ共済の対象となる場合

 教育委員会では、保育園・小中学校・高校等に在学する児童・生徒の学校内での不慮の災害(負傷や疾病)に備え、スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しています。

 児童・生徒の学校管理下における受傷や病気の場合、その治療費はスポーツ共済の対象となり、福祉医療費は対象外となります。

 その場合は、医療機関等で受給者証を提示しないでください。

署名

福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年10月24日

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