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給付方式について

平成30年8月診療分から「乳幼児・児童(満15歳達する日以降の最初の3月31日までの方)」を対象に、福祉医療費の給付方法が【現物支給方式】に変わりました。

現物給付方式とは

医療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示し、1レセプト(診療報酬明細書)当たり受給者負担金500円(500円未満の場合は、その金額)を支払うことで、医療サービスを受けることができます。

対象年齢について

令和3年4月診療分から、給付対象年齢を拡大します

※詳しくは、令和3年4月から給付対象年齢を拡大しますをご覧ください。

令和3年3月まで

出生から満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで

令和3年4月から

出生から満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

 
(※)現物給付方式の対象年齢でない福祉医療費受給者の方については、医療機関等の
   窓口で医療費の一部負担金をお支払いいただき、約2~3ヶ月後に福祉医療費が
   ご指定の口座に振り込まれる【自動給付方式(償還払い方式)】となります。


【現物給付方式】と【自動給付方式】の比較

給付方式の図

【現物給付方式】の流れ

例① 未就学児(自己負担2割)が、同じ医療機関に月3回受診し、一回目の一部負担金が500円(受給者負担金)以下の場合

総医療費一部負担金
(2割)
受給者の
窓口での支払額
1回目の受診時2,000円400円400円
2回目の受診時10,000円2,000円100円
3回目の受診時5,000円1,000円0円
17,000円3,400円500円

→一部負担金と受給者の窓口支払い額の差額(2,900円)は、市から医療機関へ支払います。

例② 未就学児(自己負担2割)が、医療機関Aと医療機関Bを同じ月に受診した場合

総医療費一部負担金
(2割)
受給者の
窓口での支払額
医療機関A受診時10,000円2,000円500円
医療機関B受診時20,000円4,000円500円
30,000円6,000円1,000円

→窓口での支払い額が、1カ月あたり1医療機関(1レセプト)ごと上限500円となります。

受給者負担金について

 1ヶ月単位で、1医療機関または1レセプト(明細書)ごとに受給者負担金を窓口でお支払いいただきます。

(例)同月にA医院とB医院を受診し、処方箋で薬を薬局で出してもらい、一部負担金が、A医院:3,000円、B医院:2,000円、C薬局:800円(A医院発行処方箋分)と700円(B医院処方箋分)となった場合。

 ⇒同月の本人支払合計額:受給者負担金 500円×4件=2,000円

 (福祉医療費として、6,500円-2,000円=4,500円を市から医療機関に支払います。)

 ※薬局では医院の発行した処方箋ごとにレセプトが発行されるため、同じ薬局でも処方箋ごとに
  500円の受給者負担金をご負担いただきます。

現物給付方式の対象となる医療費

 ・医科、歯科、調剤、訪問看護療養費等の健康保険が適用される医療費

現物給付方式の対象とならない場合

 ・令和3年7月診療分までの柔道整復師の施術療養費⇒現物給付方式対象者も自動給付方式での給付となります。

令和3年8月診療分から柔道整復師の施術療養費が現物給付方式の対象になります。

 ・長野県外の医療機関等を利用した場合⇒福祉課の窓口へ支給申請が必要になります。

 ・医療機関等で受給者証を提示しなかった場合⇒福祉課の窓口へ支給申請が必要になります。

 ・学校内で受傷して通院する等、スポーツ共済の対象となる場合(※)

※スポーツ共済(スポーツ振興センター災害共済給付制度)について

 教育委員会では、保育園、小中学校、高校等に在学する児童・生徒の学校内での不慮の災害(負傷や疾病)に備えて、スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しています。児童・生徒が学校の管理下において受傷した場合や、病気になった場合、その治療費は、スポーツ共済の対象となります。スポーツ共済の対象となる場合は、福祉医療費は対象外となりますので、医療機関等で受給者証を提示しないで下さい。



福祉医療費受給者証の交付について

 現物給付方式対象者は、「現物」と印字されたあじさい色の受給者証になります。現物給付方式の対象とならない福祉医療費受給者の方は、従来の若草色の受給者証です。

署名

福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888(代表) | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年3月4日

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