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償却資産

償却資産の申告

 個人や法人で事業を行っている方(工場、商店、農業などを経営されている方、駐車場やアパートなどを貸している方など)のうち、その事業に用いることができる償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の状況を、資産の金額に関わらず、その資産の所在する市町村に申告する必要があります。

 申告期限は毎年1月末日(法定期限)までとなりますので、対象となる資産をお持ちの場合は、必ず申告をお願いします。

 提出いただく書類

  ・償却資産申告書

  ・種類別明細書(増加資産・全資産用)

   ※申告書や記入例はこちらからダウンロードすることができます。

償却資産とは

 固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、その減価償却額または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものが該当します。

 償却資産には6つの区分があり、主な償却資産は次の通りです。(下記は一例です。)

種類償却資産の具体例
1 構築物

路面舗装、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、カーポート、独立キャノピー、看板(広告塔等)、屋外浄化槽、貯水槽、石油タンク、給水タンク、ゴルフ練習場設備、その他土地に定着する土木設備等

街灯、受変動設備、予備電源設備、内装・内部造作など

自転車置き場、簡易的なプレハブ建物、テント倉庫、畜舎、ビニールハウスなどの家屋として評価されない建物

2 機械及び装置建設機械に該当する大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベル、バックホーなど)、各種製造設備等の機械および装置(モーター、旋盤、ボール盤、梱包機、金属加工機械、印刷機械など)、機械式駐車設備、太陽光発電設備、コンベア、洗車業用設備、農業用各種機械(乾燥機、精米機、脱穀機、草刈機など)
3 船舶ボート、釣り船、漁船、遊覧船など
4 航空機飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両及び運搬具建設機械以外の大型特殊自動車(最高速度が時速35㎞以上出るコンバインやトラクターなど)、台車、フォークリフトなどの構内運搬具、貨車、客車など(自動車税または軽自動車税の課税対象となるものは除く)
6 工具、器具及び備品

机、いす、応接セット、パソコン、コピー機、ルームエアコン、プリンター、電話設備、カメラ、テレビその他音響機械、冷蔵庫、自動販売機、レジスター、カラオケ、陳列棚、陳列ケース、金庫、看板(ネオンサイン等)、医療機器、金型、ベッド、理美容機器、レジスター、衝立など

※特殊自動車の償却資産としての取り扱いについてはこちらも参照してください。

申告の対象となる償却資産

  • 償却済みの資産(耐用年数を経過した資産であっても、事業に使用している資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 簿外資産(会社の帳簿上に記載されていない資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働させることが出来る資産)
  • 未稼働資産(すでに完成しているが、まだ稼働させていない資産)
  • 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取り扱います。)
  • 福利厚生の用に供する資産
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(中小企業等の少額資産の損金算入の特例を適用させた資産など)

申告の対象とならない償却資産

  • 自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの
  • 営業権、商標権、特許権その他無形減価償却資産
  • 繰延資産(開業費など)
  • 棚卸資産(商品や貯蔵品など)
  • 生物(観賞用・興行用の生物は申告対象となります。)
  • 取得価額が10万円未満または耐用年数が1年未満のもので、取得経費の全額が法人税法、所得税法の規定による所得の計算上一時損金または必要経費に算入されるもの
  • 取得価額が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年間で減価償却を行うことを選んだもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2項第1項に規定するリース資産(ファイナンス・リース取引に係るリース資産)で、取得価額が20万円未満のもの

課税標準の特例について

 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置についてはこちらをご参照ください。

 なお、課税標準額の特例については上記以外にもありますので、内容等につきましては資産税係までお問い合わせください。

申告方法

 償却資産の申告書の作成には、一般方式と電算処理方式の2種類があります。

 一般方式は、最初の申告時に申告対象となるすべての償却資産を申告し、2年目以降は資産の増加や減少を申告する方式で、電算処理方式は、毎年すべての償却資産を申告する方式です。

 申告書の提出に際しては、郵送や窓口に持参いただく他に、電子申告(eLTAX)による申告もできます。

電子申告(eLTAX)を利用される場合

 下記リンクをご参照ください。

 eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告ができます。

注意事項

実地調査について

 市では毎年、償却資産台帳の正確性を確保するために、申告いただいた資産の状況について、各地区で順に実地調査を行っていますので、ご協力をお願いします。(地方税法第408条)

税務署調査について

 市では定期的に、国税関係資料の閲覧(税務署調査等)を行っています。(地方税法第354条の2)

 税務署調査により、個人は所得税の申告書を、法人は法人税の申告書を閲覧し、資産の申告漏れ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いしています。

修正申告・過年度に遡及しての課税について

 申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課の更正は、その年度だけでなく、資産を取得した年の翌年度まで過去5年を限度に遡って課税することになります。(地方税法第17条の5第5項)

申告をしなかった場合、虚偽の申告をした場合

 正当な理由がなく申告をしない場合又は虚偽の申告をした場合は、罰則規定がありますので、必ず正しい申告をお願いします。(地方税法第385条、第386条)

署名

税務課資産税係|電話:0268-62-1111

(内線1171・1172)

メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年11月9日

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