中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置について
固定資産税を3〜5年間軽減します
「中小企業等経営強化法」に基づき、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対し、固定資産税の特例措置を講じます。
固定資産税における特例率の適用期間及び割合
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等が導入した新規取得設備等について、以下の要件を満たしていれば、対象となる設備等の固定資産税の課税標準額に特例が適用されます。
また、「先端設備等導入計画」に雇用者給与等支給額の増加に係る事項を盛り込むことで適用期間等が変化します。
固定資産税特例の一定要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象となる設備等 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①〜④の設備
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その他要件 | ・中古資産でないこと ・東御市の導入促進基本計画に適合すること |
※中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付については、商工観光課商工労政係(電話:0268-64-5895)へお問い合わせください。
特例の適用期間と特例割合
設備等の取得期間 | 雇用者給付支給額の増加に係る事項 | 適用期間 | 特例割合 |
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令和5年4月1日〜令和7年3月31日 | なし | 3年間 | 1/2 |
令和5年4月1日〜令和6年3月31日 | あり | 5年間 | 1/3 |
令和6年4月1日〜令和7年3月31日 | あり | 4年間 | 1/3 |
提出書類
償却資産申告書の提出期限(毎年1月31日)までに以下の提出書類を東御市役所税務課まで提出してください。
1 償却資産申告書・償却資産種類別明細書
2 先端設備等導入計画認定申請書・計画書の写し
3 先端設備等導入計画の認定書の写し
4 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
5 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
6 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
7 リース契約見積書の写し(リース契約のみ)
8 軽減額計算書(リース契約のみ)
更新日:2023年12月13日