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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

中小企業等経営法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

東御市では、「中小企業等経営強化法」に基づく基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

これにより、先端設備導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。

認定を受けた計画に基づく事業については、以下の支援措置を受けられます。

1.固定資産税(償却資産)の特例措置(計画の内容に応じて、課税標準額を3年から5年間2分の1〜3分の1に軽減)

2信用保証による金融支援

(参考)「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁)

(参考)先端設備等導入計画策定の手引(中小企業庁)

(参考)Q&A(中小企業庁)

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。

また、東御市が認定を行うのは、東御市内の事業所において設備投資を行うものです。

中小企業の範囲

申請から認定までの流れ

1.先端設備導入計画を作成します。

 (賃上げ表明による固定資産税特例率(課税標準3分の1)の適用を受けたい場合は、計画の策定にあたり下記を実施していただく必要があります。)

2.認定経営革新等支援機関(商工会など)において、「先端設備等導入計画」の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください。

3.「証明書」や「確認書」等の必要書類を添付し、東御市商工観光課商工労政係の窓口または郵送にて先端設備等導入計画の認定申請をしてください。

4.東御市は審査の上、先端設備等導入計画の認定を行います。

 (審査の結果、不認可となることがあります。)

5.先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。既に導入済みの設備は対象になりません。

6.取得した先端設備等が固定資産税税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。

賃上げ表明による特例率(課税標準3分の1,4・5年間)の適用を受けたい場合

1.雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上(※)となる賃上げ表明を、従業員に対して行う。

2.従業員が、表明を受けたことを確認。

3.賃上げ方針について、計画の認定申請書に記載。(従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付)

スキーム

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、国の導入促進指針、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

東御市導入促進基本計画(pdf 126kb)

主な要件-1

(注釈)固定資産税の特例措置は、ソフトウェアは対象にならないほか、最低取得価格額の要件が設定されています。(詳しくは手引をご覧ください。)

認定経営革新等支援機関への事前確認について

先端設備等導入計画の認定を受けるには、下記事項について認定経営改革等支援機関による事前確認を受け、確認書の発行を受ける必要があります。

認定経営革新等支援機関の確認事項

・先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に共する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか。

・年平均の投資利益率が5%以上となることがみこまれるか。(固定資産税特例を受ける場合のみ必要)

労働生産性の計算式

seisansei

*1 会計上の減価償却費

*2 労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間

toushi

*1 会計上の減価償却費

*2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

*3 設備の取得等をする年度における、その取得等をする設備の取得価格の合計額

特例措置

固定資産税の特例措置に関しては、税務課資産税係(電話:0268-64-5877)へお問い合わせください。

取得期間

計画認定後から令和7年3月31日まで

申請時必要書類

税制支援を受ける場合、下記の認定書類が必要となります。

【新規認定申請】

 ①先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】

   先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx 14kb)

 ②認定経営革新等支援機関による事前確認書

   認定経営革新等支援機関による事前確認書(docx 23kb)

 ③導入促進基本計画及び固定資産税特例に適合することを確認するための補足資料

   導入促進基本計画及び固定資産税特例に適合することを確認するための補足資料(docx 16kb)

 ④返信用封筒(A4の認定書をおらずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

上記①〜④に加え、以下の書類提出を提出

 ⑤認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する計画書

    投資計画に関する確認書(docx 35kb)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑥及び⑦も必要です。

 ⑥リース契約見積書(写し)

 ⑦(公社)リース寺号協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】

 ⑧従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

    従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(docx 10kb)

     

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ

【変更認定申請】

 ①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】

    先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx 12kb)

  別紙)先端設備等導入計画(変更後)

 ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

 ②認定経営革新等支援機関による事前確認書

    認定経営革新等支援機関による事前確認書(docx 23kb)

 ③旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

 ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)

 ④導入促進基本計画及び固定資産税特例に適合することを確認するための補足資料

    導入促進基本計画及び固定資産税特例に適合することを確認するための補足資料(docx 16kb)

 ⑤返信用封筒(A4の認定書をおらずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

上記①〜⑤に加え、以下の書類提出を提出

 ⑥認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する計画書

    投資計画に関する確認書(docx 35kb)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑥及び⑦も必要です。

 ⑥リース契約見積書(写し)

 ⑦(公社)リース寺号協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

その他、計画の認定にあたり必要と認める書類の添付をお願いする場合があります。

投資計画に関する確認依頼書について

投資計画に関する確認書については、認定経営革新等支援機関に以下、1.2のほか、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類を提出して確認を受けてください。

投資計画に関する確認書(docx 35kb)

別紙(基準への適合状況)(xlsx 24kb)別紙(基準への適合状況)(xlsx 24kb)

その他

固定資産税の軽減を受ける場合は、東御市商工業振興条例による助成は受けることができません。

署名

商工観光課観光係
電話:0268-64-5895 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年4月7日

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