特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
受給資格者(請求者)
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等
※父母のいずれか所得の高い方が受給資格者となります。
制度の詳細については厚生労働省のページをご確認ください。
申請手続きに必要なもの
初めて申請される方
手当を受けるには、市役所へ次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
長野県の認定を受けるとことにより支給されます。
※請求者及び対象児童等の状況によって、必要書類が異なります。事前に下記までお問い合わせください。
- 認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は在留カード)
- 所定の診断書(対象児童の障害の状況により、診断書を省略できる場合があります。)
- 日常生活の状況について(内部障害および知的障害・精神障害の場合)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 振込先口座申出書(公金受取口座を利用される場合は省略可)
- 請求者名義の預金通帳(公金受取口座を利用される場合は省略可)
- 保護者(受給者)対象児童と別居してる場合は、別居監護申出書
- 個人番号確認書類
- 請求者等の身元確認書類
- その他必要書類
すでに認定を受けている方
- 所得状況届
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査をします。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。
「所得状況届」の提出については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。
- 再認定請求書
障害の認定は診断書または手帳により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書等を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
再認定の請求については、事前にお知らせを送付します。
支給月
毎年4月、8月、11月の年3回
申請にあたっては、下記問い合わせ先までご相談ください。
子ども家庭支援課子ども政策係
電話:0268-71-0450|ファクシミリ:0268-64-3128
メール:kodomokatei@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年3月2日
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