地域生活支援事業
地域生活支援事業
市では障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次の事業を実施ししています。
相談支援事業
障がい者やその保護者などからの相談に応じ必要な情報を提供したり、支援が必要な重度の知的障がい者又は精神障がい者への成年後見制度の利用支援など権利擁護のための必要な援助を行います。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者(児)(自立支援給付の重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の対象者以外)に、自立した日常生活や社会生活又は社会参加のためヘルパーによる外出の支援を行います。
利用者負担
- 市町村民税課税世帯:5%
- 生活保護・市町村民税非課税世帯:0%
- 月額負担上限額:18,600円
日中一時支援事業
障がい者(児)の家族の就労支援および障がい者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、障がい者(児)を一時的に施設に預かり、必要な保護を行う日帰りショートステイを行います。
利用者負担
- 市町村民税課税世帯:5%
- 生活保護・市町村民税非課税世帯:0%
- 月額負担上限額:18,600円
訪問入浴サービス事業
身体障がい者の身体の清潔保持や心身機能の維持を図るため、訪問により居宅において入浴の支援を行います。
利用者負担
- 市町村民税課税世帯:10%
- 市町村民税非課税世帯:5%
- 生活保護世帯:0%
地域活動支援センター事業
在宅の障がい者が地域での自立した日常生活や社会生活を送るため、創作的活動または生産活動の場を提供し、社会との交流促進等のサービスを行います。
利用施設
- 地域活動支援センターさくら(社会福祉法人ちいさがた福祉会へ委託)
- 地域活動支援センターやすらぎ(医療法人友愛会へ委託)
日常生活用具給付
重度障がい者(児)に対して、障がいの種類、程度に応じた日常生活に欠くことができない用具を給付します。
日常生活用具の種目、給付等の対象者
| 種目 | 対象者 | 該当する 障がい程度 | 要件 | ||
| 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい | 1級・2級 | ||
| 特殊マット | 下肢又は体幹機能障がい | 1級 | 常時介護を要する者 | ||
| 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい | 1級 | |||
| 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい | 1級・2級 | 入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者 | ||
| 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい | 1級・2級 | 下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者 | ||
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい | 1級・2級 | |||
| 訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障がい | ||||
| 訓練ベット(児のみ) | 下肢又は体幹機能障がい | ||||
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい | 1級~6級 | 入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者 | |
| 便器 | 1級・2級 | ||||
| T字状・棒状つえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい | 1級~6級 | |||
| 移動・移乗支援用具 | 家庭内の移動等において介助を必要とする者 | ||||
| 頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい | 頻繁に転倒する身体障がい者、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい者、精神障がい者 | |||
| 特殊便器 | 上肢機能障がい | 1級・2級 | |||
| 火災警報器 | 共通 | 1級・2級 | 障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
| 自動消火器 | |||||
| 自立生活支援用具 | 電磁調理器 | 視覚障がい | 1級・2級 | 盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | |||||
| 聴覚障害者用屋内信号装置(サウントマスター・聴覚障害者用目覚時計・聴覚障害者用屋内信号灯含む) | 聴覚障がい者 | 2級 | 聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 | ||
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい | 1級・3級 | 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能障がい | 1級・3級 | 同程度の障がいも含む | ||
| 電気式たん吸引器 | |||||
| 酸素ボンベ運搬車(カート) | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | ||||
| 盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい | 1級・2級 | 盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
| 盲人用体重計 | |||||
| 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障がい又は肢体不自由者 | 1級~6級 | 発声発語に著しい障がいを有する者 | |
| 情報・通信支援用具 | 上肢機能又は視覚障がい | 1級・2級 | |||
| 点字デイスプレー | 視覚・聴覚重複障がい | 1級・2級 | |||
| 点字器 | 視覚障がい | 1級~6級 | |||
| 情報・意思疎通支援用具 | 点字タイプライター | 視覚障がい | 1級・2級 | 本人が就学・就労しているか又は就労が見込まれている者 | |
| 視覚障がい者用ポータブルレコーダー | |||||
| 視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 | |||||
| 視覚障がい者用拡大読書器 | 1級~6級 | 拡大読書器により文字等を読むことが可能となる者 | |||
| 盲人用時計(触読・音声) | 1級・2級 | 音声時計は、手指の触感に障がいがある等のため触読式の使用が困難な者 | |||
| 聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい・音声言語機能障がい | 2級~6級 | 聴覚障がい者又は発声、発語に著しい障がいを有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | ||
| 聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい | 2級~6級 | 本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | ||
| 人工喉頭 | 喉頭摘出者 | ||||
| 視覚障がい者用ワードプロセッサー | 視覚障がい | ||||
| 点字図書 | 1級~6級 | 主に情報の入手を点字により行っている者 | |||
| 排泄管理支援用具 | ストマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | ストマ造設者 高度の排泄機能障がい者、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者 高度の排尿機能障がい | |||
| 収尿器 | 高度の排尿機能障がい | 排尿を自分でコントロールできない、常時失禁状態にある者 | |||
| 住宅改修費 | 住宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 下肢、体幹機能障がい又は、移動機能障がい | 1級~3級 | 特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者 | |
備考/脳原性運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱います。
利用者負担
<ストマ用具>
- 市町村民税課税世帯(所得税課税):10%※(対象外あり)
- 市町村民税課税世帯(所得税非課税):5%
- 生活保護・市町村民税非課税世帯:0%
<ストマ以外>
- 市町村民税課税世帯:10%※(対象外あり)
- 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯:0%
※支給対象者本人又は世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外です。
月額負担上限額
- 市町村民税非課税世帯:7,500円
- 市町村民税課税世帯:18,600円
コミュニケーション支援
軽度・中等度難聴児補聴器購入助成
- 市内にお住まいの方で18歳未満の方
- 両耳の聴力レベルが70デシベル未満の方
- 専門医により補聴器の装用が必要であると診断された方
手話通訳者等派遣
聴覚障がい者等が社会生活上又は日常生活上で必要とする場合、コミュニケーションを円滑にするため手話通訳・要約筆記者を派遣します。
手話通訳者設置事業
手話通訳者を福祉課に配置し聴覚障がい者のコミュニケーションを円滑にするための支援をします。
社会参加促進事業
手話奉仕員養成講座
聴覚障がい者等の社会生活におけるコミュニケーション支援を行うため、手話奉仕員養成講座を開催します。
事業委託先:東御市手話奉仕員養成講座運営委員会
点字・声の広報発行
文字による情報入手が困難な障がい者のために、点字・音訳により、広報等の情報を提供します。
事業委託先:東御市社会福祉協議会
身体障がい者自動車運転免許取得費助成
重度身体障がい者の方の自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成します。
利用対象者
- 身体障害者手帳の障がい程度が聴覚機能障がい、平衡機能障がい、音声機能障がい、言語機能障がいの1級から4級までの方及び肢体不自由者で身体の障がいの程度に応じた補助手段を講じた自動車を使用しなければ免許の取得が困難な方。
- 自動車運転免許を取得することにより就労等社会活動への参加が見込まれる方。
- 前年の所得税額が8万円以下の世帯に属する方。
助成限度額
10万円
身体障がい者自動車改造助成
重度身体障がい者の方の自動車改造に要する費用の一部を助成します。
利用対象者
- 身体障害者手帳の障がい程度が上肢機能障がい、下肢機能障がい又は体幹機能障がいの1級又は2級の方
- 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる方。
- 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限年度額を超えない方。
助成限度額
10万円
福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年10月27日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

