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JR運賃精神障害者割引制度の導入について

令和7年4月1日より、JR運賃精神障害者割引制度が開始されます。

この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」の記載が必要です。

対象者

「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種・第二種※」の記載がある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
 第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」

精神障害者保健福祉手帳への記載について

長野県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、割引を利用される場合には、手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」の記載が必要となりますので、事前に福祉課福祉援護係の窓口まで手帳をお持ちください。窓口にて手帳への記載を行います(手帳に記載がない場合、割引の対象となりません)。
なお、令和7年1月以降に精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は更新の手続きをしていただくと、「第1種」又は「第2種」の記載がある手帳が交付されます。

割引制度の概要

区分ごとの割引率区分割引乗車券の種類割引率
第1種精神障害者とその介護者

普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券・普通急行券

5割
第1種及び第2種精神障害者(単独)

普通乗車券(片道の営業キロが100キロメートルを超える場合)

5割
12歳未満の第2種精神障害児の介護者定期乗車券5割

※介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
※小児の定期乗車券は割引されません。

割引内容の詳細については、JRグループに直接お問い合わせください。
参考:JRグループ記者発表資料精神障害者割引制度の導入について(pdf 81kb)

署名

福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888
メール:engo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年2月20日

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