障がい者の方の手当など
特別障害者手当
日常生活で、常時特別な介護を必要とされる重度障がい者の方で、20歳以上の在宅の方に、手当を支給します。まずはご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級程度の障がいが重複している方。
- 療育手帳A1の方の一部。
- 重度の精神障がいの方。
※手当の認定に身体障害者手帳の有無、年齢要件はありません。
支給要件
- 施設に入所していないこと。
- 病院または診療所に継続して3カ月以上入院していないこと。
※所得制限があります。
必要書類
- 世帯全員の住民票の写し
- 特別障害者手当用診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 本人名義の通帳(郵便局以外)
- 印鑑
- 年金関係書類
手当支給額
- 月額 28,840円(令和6年4月から)
支給方法
2、5、8、11月(各10日に口座振込で支給します)
①障害認定程度(pdf 31kb)
②特別障害者手当認定基準(pdf 62kb)
障害児福祉手当
日常生活で、常時介護を必要とする重度の障がいのある20歳未満の在宅の方に手当を支給します。まずはご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の一部の方
- 療育手帳A1の方の一部
- 重度の精神障がいの方
※手当の認定に身体障害者手帳の有無の要件はありません。
支給要件
- 施設に入所していないこと
- 障害基礎年金を受給していないこと
※所得制限があります。
必要書類
- 世帯全員の住民票の写し
- 障害児福祉手当用診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 本人名義の通帳(郵便局以外)
- 印鑑
手当支給額
月額 15,690円(令和6年4月から)
支給方法
2、5、8、11月(各10日に口座振込で支給します)
①障害認定程度(pdf 31kb)
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童を自宅で養育している親、または親に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。なお、支給には必要書類、用件、所得制限等があります。
支給基準
- 身体障がい:身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部
- 知的障がい:療育手帳A1・A2・B1およびB2の一部
- 精神障がい:上記の身体障がい、知的障がいに準ずる程度(日常生活において制限を受けるもの)
- その他:医師の診断書によるもの
- 上記4種のどれかに該当し、かつ児童が施設に入所していないこと
手当支給額(令和6年4月から)
- 1級 月額 55,350円
- 2級 月額 36,860円
(支給額の1級・2級は障害等級とは関係ありません)
支給方法
4、8、11月(金融機関への口座振込で支給します)
心身障害者扶養共済
障がい者の保護者が加入し、障がい者に終身年金を支給する制度があります。保護者が生前に掛金を支払っておくと、保護者に万一のことがあったときは、障がい者に終身年金が支給されます。
加入資格
次の(1)~(3)すべての要件を満たす保護者(父母、配偶者)の方が加入できます
- 県内に住所があること
- 65歳未満であること
- 特別の疾病又は障がいのないこと
対象者
次のいずれかの障がい者の方が対象になります
- 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方、又は同等の方
- 知的障がいの方
- 精神又は身体に永続した障がいがあり、上記と同じ程度の方
掛金額
(例) 加入時35歳未満の場合、1口 9,300円
年金額
1口は2万円、2口なら4万円となります (一人の障がい者につき2口まで)
障害者年金
病気やケガなどのために障がいになり、日常生活が著しく制限を受ける状態になったときに受けられます。
申請先や資格要件など詳しいことは、市民課国保年金係(TEL0268-64-5896)までお問い合わせください。
重度心身障害者家庭介護者慰労金
重度心身障害者(特別障害者手当・障害児福祉手当の支給要件に該当する方、又はこれと同等以上の障がいを有する在宅の3~65歳未満の方)と同居している介護者に対して12月に支給します。
慰労金の額
項目 | 6カ月以上介護 | |
市からの慰労金 | 50,000円 |
福祉課福共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月2日