特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
対象者
重度の障がいが重複しており、日常生活において常時介護を必要とされる20歳以上の在宅の障がい者
※手当の認定に身体障害者手帳の有無、年齢要件はありません。
制度の詳細については厚生労働省のページをご覧ください。
申請手続きに必要なもの
- 特別障害者手当用診断書(障害部位により様式が異なります。)
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 税務情報等の閲覧及び提供に関する同意書
- 世帯員の前年の所得を確認できるもの
- 本人名義の口座(手当の振込先となります。)
- 印鑑
申請にあたっては、下記問い合わせ先までご相談ください。
障害児福祉手当
対象者
重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とされる20歳未満の在宅の障がい児
※手当の認定に身体障害者手帳の有無の要件はありません。
制度の詳細については厚生労働省のページをご覧ください。
申請手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当用診断書(障害部位により様式が異なります。)
※療育手帳を所持されている場合、診断書が必要ない場合があります。
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 税務情報等の閲覧及び提供に関する同意書
- 世帯員の前年の所得を確認できるもの
- 本人名義の口座(手当の振込先となります。)
- 印鑑
申請にあたっては、下記問い合わせ先までご相談ください。
福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年10月27日
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