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障がい者福祉医療制度について

心身に障がいを持つ方に保険診療の自己負担分について、給付金を支給します。

給付金を受けられる対象者、給付内容、手続きは下記をご覧ください。

対象者

・ 身体障害者手帳(1~3級)をお持ちの方
・ 療育手帳(A1~B2)をお持ちの方
・ 精神障害者保健福祉手帳(1~3級)をお持ちの方(3級は通院のみ)
・ 国民年金法施行令別表に規定する程度の障がい者(身体障害者手帳4級をお持ちの方の一部)

上記対象者の方は、ご本人及び同一生計のご家族の方の所得の制限があります。詳しくは、福祉課福祉推進係までお問い合わせください。

 

対象となる方は、福祉課福祉推進係(総合福祉センター内)窓口で手続きをしてください。申請をして、受給資格が認定されますと、「福祉医療費受給者証」を交付いたします。

申請時に必要なもの

・ 対象となる方の健康保険証
・ 印鑑
・ 給付金を振込むための金融機関の口座番号等がわかるもの
・ 障がいの程度がわかる手帳
・ その他 転入時期によっては、同一生計のご家族の方の所得情報の取得に係る同意書等の提出をお願いすることがあります。

  【申請書ダウンロード】

福祉医療受給資格認定申請書(様式第1号)(pdf 66kb)

給付される医療費の内容

福祉医療費の給付対象となる一部負担金のうち、1レセプト(診療報酬明細書)当たり500円の受給者負担金を差し引いた金額を給付します。
詳しくは、福祉医療費給付金申請の手続きのページをご覧ください。

障がい者の住所地特例適用対象者の場合

平成20年8月1日から、障害者自立支援法の規定に準じた住所地特例制度を実施します。

住所地特例:一定の施設等の入所・入居者については、入所等する前に住所を有していた市町村を支給決定等および給付の実施主体として取り扱うことです。

対象となる方は、福祉課福祉推進係(総合福祉センター内)で手続きをしてください。申請をして、受給資格が認定されますと、「福祉医療費受給者証」を交付いたします。

 

なお、郵送で申請書等を提出す場合は、次の書類を添付書類と一緒に下記のあて先へお送りください。

・ 福祉医療費受給資格認定申請書(様式第1号)
・ 該当者の健康保険証の写し
・ 障がい程度のわかる手帳又は証書の写し
・ その他 転入時期によって、同一生計のご家族の方の所得情報の取得に係る同意書等が必要になります。詳しくは福祉課福祉推進係へお問い合わせください。

送付先:〒389-0502  東御市鞍掛197 東御市総合福祉センター内 福祉課福祉推進係 宛

 

 

お問い合わせ先
福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年3月4日

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