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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の実施

 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続きに過誤や欠落があった」として、当時自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

 この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し、追加給付する方針を決定しました。このため市では国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施します。

・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決の概要

詳しくは厚生労働省のwebサイトや最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターにてご確認ください。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

対象世帯(東御市の給付対象世帯)

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に東御市で生活保護を受給したことがある世帯。

・平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に東御市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費などが算定された世帯。

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

※既に死亡している方は追加給付の対象外となります。

※対象期間中に東御市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にお問い合わせください。

申請手続

生活保護受給中の世帯(令和8年3月時点)

令和8年3月時点で、東御市で生活保護を受給していた世帯については、申出手続きは不要です。保護費を受け取っている(いた)口座に直接支給します。(7月から9月上旬頃予定)

保護廃止世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に東御市で生活保護を受給していた期間のある生活保護廃止世帯については保護を受給していた当時の世帯主から、申出が必要です。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。

・申出受付期間

 令和8年8月1日から令和9年7月31日

・申出方法

 窓口受付または郵送送付

・申出に必要な書類

 ・平成25年基準額改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書、同意書

 申出書・同意書(pdf 222 kb)

 ・当時保護を受給していた世帯主及び世帯員の戸籍謄本の写し

 ・顔写真付きの本人確認証(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し)

  ※顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、その他の本人確認書類

 ・申出者本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

 ・委任状(代理申請のみ)

 委任状(pdf 120 kb)

 ※必要に応じて追加で提出書類を求める場合があります。

詐欺にご注意ください

追加給付に関して、東御市役所や厚生労働省がATM(現金自動預払機)の操作を求めたり、手数料の振り込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようにご注意ください。

問合せ窓口

東御市役所福祉課生活福祉係(東御市総合福祉センター内)

電話番号 0268-64-8884

※8:30〜17:15(土日祝除く)

署名

福祉課生活福祉係
電話:0268-64-8884
メール:seiho@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2026年7月30日

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