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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の実施

 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続きに過誤や欠落があった」として、当時自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

 この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し、追加給付する方針を決定しました。このため市では国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。

対象

平成25年8月以降、東御市内で生活保護を受給中(停止中含む)または受給していた世帯。

・生活保護廃止世帯も対象になりますが、追加給付支給時期などの詳細が決まりましたらホームページでお知らせします。

・既に死亡している方は追加給付の対象外となります。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)

署名

福祉課生活福祉係
電話:0268-64-8884
メール:seiho@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2026年6月1日

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