東御市価格高騰特別対策支援金(長野県価格高騰特別対策支援金)
事業名 | 東御市価格高騰特別対策支援事業(長野県価格高騰特別対策支援金) |
内容 | エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けた住民税所得割非課税世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、支援金を給付します。 |
給付対象 | 住民税所得割非課税世帯 基準日(令和6年12月13日)において住民税所得割非課税(定額減税前)である世帯が対象です。 ※国の事業による非課税世帯物価高騰支援給付金(東御市物価高騰低所得世帯支援金)の支給対象世帯は対象外となります。 ※住民税所得割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。 (例:別居の子(住民税課税)に扶養されている親世帯(所得割非課税)など) |
支給額 | 東御市価格高騰特別対策支援金:1世帯あたり20,000円 子ども加算:18歳未満の児童1人につき20,000円 ※子ども加算については、東御市価格高騰特別対策支援金とは別日程の通知・振込となります。 |
申請方法 | (1)お知らせ通知によるもの 対象となる世帯の世帯主の方宛に「支給のお知らせ」通知を送付します。 「支給のお知らせ」通知が届いた世帯については、特段申請等を行っていただく必要はありません。 なお、「支給のお知らせ」通知を受け取った方で、振込口座の変更・受給辞退等を行う場合は、各届出書の様式を下記からダウンロードし、通知に記載の期限までに給付金担当までご提出ください。 (2)支給要件確認書によるもの 対象となる世帯の世帯主の方宛に、「支給要件確認書」を送付します。 内容をご確認頂き、必要事項をご記入いただいたうえ、令和7年8月31日(消印有効)までに必要書類を添えてご返送ください。 (3)申請書によるもの 令和6年1月2日以降に東御市に転入された方、令和6年度住民税について修正申告された方や未申告の方が世帯に居る場合、上記(1)、(2)のいずれもお手元に届かない場合があります。 本給付金の支給要件に該当するにもかかわらず、(1)または(2)の通知が届かない世帯につきましては、申請書の提出が必要となりますため、給付金窓口までご連絡ください。 |
問い合わせ | 東御市福祉課福祉共生社会推進係(給付金窓口) TEL:64-8888 |
福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888
メール:engo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年6月6日