東御市物価高騰低所得世帯支援金(令和6年度追加支援分)
事業名 | 東御市物価高騰低所得世帯支援事業(令和6年度追加支援分) |
内容 | 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、エネルギー・食料品等の価格高騰影響を受けた低所得世帯に対して、支援金を給付します。 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。) |
給付対象 | 住民税均等割非課税世帯 基準日(令和6年12月13日)において世帯全員が住民税均等割非課税である世帯が対象です。 ※住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。 (例:別居の子(住民税課税)に扶養されている親世帯(均等割非課税)など) |
支給額 | 令和6年度東御市物価高騰低所得世帯支援金(追加支援分):1世帯あたり30,000円 令和6年度東御市燃料価格高騰支援金:1世帯あたり5,000円 子ども加算:18歳未満の児童1人につき20,000円 ※子ども加算については、令和6年度東御市物価高騰低所得世帯支援金(追加支援分)・令和6年度東御市燃料価格高騰支援金とは別日程の振込となります。 |
申請方法 | (1)お知らせ通知によるもの 過去に給付金の支給を受けており、世帯主等に変更がない世帯を対象に、世帯主の方宛に「支給のお知らせ」通知を送付しています。 「支給のお知らせ」通知が届いた世帯については、特に申し込み等の必要はありません。 なお、「支給のお知らせ」通知に記載の内容について、振込口座の変更・受給辞退等を行う場合は、各届出書の様式をダウンロードし、通知に記載の期限までに給付金担当までご提出ください。 (2)支給要件確認書によるもの 過去に給付金の支給を受けていない世帯等を対象に、「支給要件確認書」を送付しています。 内容をご確認頂き、必要事項をご記入いただいたうえ、令和7年7月31日までに必要書類を添えてご返送ください。 (3)申請書によるもの 令和6年1月2日以降に東御市に転入された方、令和6年度住民税について修正申告された方や未申告の方が世帯に居る場合、上記(1)、(2)のいずれもお手元に届かない場合があります。 本給付金の支給要件に該当するにもかかわらず、(1)または(2)の通知が届かない世帯につきましては、申請書の提出が必要となりますため、給付金窓口までご連絡ください。 |
問い合わせ | 東御市福祉課福祉共生社会推進係(給付金窓口) TEL:64-8888 |
福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888
メール:engo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月10日