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母子・父子に関する援助

児童扶養手当(ひとり親等に対する手当)

児童扶養手当は、父母の離婚等により、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。

受給対象者

 次の条件のいずれかにあてはまる「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満の心身に中等度の障がいのある児童」を監護している父または母や父母に代わって養育している方が手当を受けることができます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

※上記に該当しても次のような場合は手当は支給されません

  1. 児童が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が里親に委託または児童福祉施設などに入所しているとき
  3. 児童を養育する父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)

 公的年金等(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金等)を受給する方は、年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の手当を受給することができます。なお、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障がい基礎年金等の子の加算部分の差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

支給内容

手当額

令和5年4月より、手当額が以下のように変更となっています。

区分月額児童加算額
第2子第3子以降1人につき
全部支給44,140円10,420円6,250円
一部支給所得に応じ
44,130円~10,410円
所得に応じ
10,410円~5,210円
所得に応じ
6,240円~3,130円
※受給者、扶養義務者それぞれ所得制限があり、支給されない場合があります。
 扶養義務者とは、受給者と同居する直系親族(父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫)で、住民票上世帯分離していても、児童扶養手当では同居となります。

支給月

支給月5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回。支給する月の前月分までの手当を振り込みます。
原則11日に指定された口座へ振込(11日が土日・祝日の場合は直前の平日)
※手当は翌月分からの支給となります。

所得制限

 請求者および扶養義務者等の前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限以上である場合はその年度(11月から翌年の10月まで)の児童扶養手当は一部または全額が支給停止となります。

請求者本人の所得制限限度額表

扶養親族等の数全部支給の場合一部支給の場合
0人490,000円未満1,920,000円未満
1人870,000円未満2,300,000円未満
2人1,250,000円未満2,680,000円未満
3人以上1人につき380,000円加算380,000円加算

※請求者が父または母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得になります。

上記限度額に加算できる額

  • 70歳以上の同一生計配偶者1人につき10万円
  • 老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

扶養義務者等の所得制限限度額表

扶養親族等の数所得制限限度額
0人2,360,000円未満
1人2,740,000円未満
2人3,120,000円未満
3人以上1人につき380,000加算

上記限度額に加算できる額

  • 老人扶養親族1人につき6万円(老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円を加算する)

所得控除額表

区分控除額
一律控除80,000円
障がい・勤労学生控除270,000円
特別障害者控除400,000円
雑損・医療費等当該控除額

下記は請求者が父または母の場合は控除しない

寡婦(夫)控除
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合)

270,000円
(350,000円)

申請方法

 受給要件に該当する方は、福祉課の窓口で手続きをする必要があります。手続きにあたり「認定請求書」等の提出が必要となります。

申請に必要な物

  • 申請書と対象児童の戸籍謄本(交付後1ヶ月以内のもので離婚の場合は離婚日が記載されているもの)
    (外国人で離婚した方は、在留カード、元配偶者の戸籍謄本、独身の事実が証明できる領事館発行の書類、親子関係のわかる書類など)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 健康保険証(申請者及び対象児童全員のもの)
  • 振込先の通帳(本人名義)
  • 年金手帳
  • アパート等賃貸契約書の写し
  • 住宅の名義が本人ではない(夫名義など)の場合は、本人名義の公共料金の領収書等
  • 運転免許証など身分証明書
  • 公的年金給付等受給証明書
    ※受給している方のみ必要です(年金証書や年金支払い通知など金額が確認できるもの)。

【申請書等】

 提出書類については該当要件により異なりますので、記入にあたってはお問い合わせください。

更新の手続き、現況届け

 児童扶養手当を受けている方(支給停止の方も含む)は、毎年8月に「現況届け」を提出していただく必要があります。この届けの提出が無い場合は手当が受けられません。また、2年間届け出をしないと資格がなくなります。

【手当の一部支給停止(減額)措置について】

 手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止(2分の1減額)措置の対象となります。

 次の要件に該当する方は「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および要件に該当することが証明できる関係書類の提出により、一部支給停止の適用が除外されます。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  • 監護する児童また親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である。

  届出の対象となる方には「現況届」のお知らせに用紙を同封しますので、現況届と一緒に提出してください。

【変更の手続き】

 次のような場合には届け出が必要です。手続きが遅れますと手当が受けられなくなったり、支給済の手当を返納していただく場合があります。

母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の医療費助成について

母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の方に保険診療の自己負担分について、給付金を支給します。

給付金を受けられる対象者、給付内容、手続きは、「福祉医療費給付制度について」を参照してください。

 

お問い合わせ先
福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp

 

母子・寡婦福祉資金の貸付

20歳未満の子供を養育している母子家庭の母親、両親のいない児童、寡婦(子供20歳以上)、子供のいない一人ぐらしの寡婦に対して、資金の貸し付けをしています。

種類

内容

事業開始資金

事業を開始するために必要な資金

事業継続資金

現在継続中の事業に必要な資金

技能修得資金

母子は寡婦等が自ら事業を開始または就職するために必要な知識、技能等を得るために必要な授業料等にあてる資金

就職支度資金

就職に必要な衣服、通勤用自動車等を購入するための資金

修学資金

お子さんが高校・大学等で修学するために必要な資金

就学支度資金

お子さんの入学に必要な資金

修業資金

各種学校

お子さんが事業開始又は就職するための技能・知識等を習得するために必要な授業料等にあてる資金

生活資金

技能習得期間中や母子家庭となって7年未満の家庭生活のために必要な資金

住宅資金

住宅の建設、増築、購入、補修等をするために必要な資金

転宅資金

住居の移転に際し、敷金、住宅の賃借及び運送代に必要な資金

結婚資金

お子さんが結婚するために必要な資金

医療介護資金

医療や介護サービスの自己負担に必要な資金

※各資金ごとに貸付け限度額が異なります。

 

母子及び父子家庭等入学祝金

18歳未満の児童を養育する母子、父子家庭または父母のいない18歳未満の児童を養育している家庭に支給します。

支給される金額

小学校入学

15,000円

中学校入学

20,000円

高等学校入学

20,000円

※いずれも市民税均等割以下の世帯が対象です。

 

お問い合わせ先
福祉課福祉援護係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年4月3日

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