生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は、生活や就労等についてお困りの方を生活保護に至る前に支援し、自立の促進を図ることを目的としています。
東御市では、この制度に基づき「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」の支給などを行っています。
自立相談支援事業「まいさぽ東御」
生活の困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。
相談員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、支援機関へ橋渡しを行ったり、具体的な支援計画(プラン)を作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
東御市では、この事業を社会福祉法人 東御市社会福祉協議会に業務委託して実施しています。
「東御市生活・就労支援センター まいさぽ東御」
相談受付 月~金(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
場 所 東御市総合福祉センター(東御市鞍掛197)
電 話 0268-62-4455
住居確保給付金支給事業
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方を対象に、原則3ヶ月間、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を行い、住居と就労機会の確保を支援します。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
福祉課福祉援護係
電話:0268-64-8884 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:engo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2020年4月20日