農業振興地域について
農振農用地とは
農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、農業の振興を図るため確保すべき土地を農振農用地(青地)として設定しており、原則として農業以外の目的に利用することはできません。土地が農振農用地かどうかの確認は、指定の照会票によりFAXまたはMAILで農林課農政係へお問い合わせください。なお、確認には多少の時間を要しますのでご承知ください。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)
農振農用地を住宅や工場、資材置場等の農業以外の目的に利用する場合には、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の手続きが必要です。農振除外は、申請があった全ての土地が認められるものではなく、次の法令上の要件を満たす必要があり、関係機関で審議され可否が決定されます。また、温室、農機具倉庫など農業用施設に利用する場合には、「用途区分の変更」の手続きが必要となりますので、担当課までご相談ください。
農振除外の6要件
1 | 申出地が農用地以外の用途に利用することが必要かつ適当(変更後の具体的計画があり、なおかつ緊急性があること)であって、他に代替すべき土地がないこと。 |
2 | 地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障がないこと。また、地域計画の区域内において、農業を担う者が特定されている土地又は確保が見込まれている土地が農用地等以外の用途で利用される恐れがないこと。 |
3 | 除外後も農用地区域の集団性(土地利用の混在が生じないもの)が保たれ、また、周辺の農地に及びす影響が軽微であること。 |
4 | 専業農家等の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないと認められること。 |
5 | 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。 |
6 | 国の直轄又は補助による土地改良事業・農業構造改善事業によって土地基盤整備事業を実施した区域内の土地は、完了公告に記載された工事の完了年月日の翌年度から起算し8年が経過していること。 |
※その他関連法令(農地法、建築基準法、都市計画法など)に抵触しないこと。
農振除外の申請
①申請の受付︰年2回(7月中旬~7月末、1月中旬~1月末)
②申請書提出部数︰2部(正本1部、副本1部)
③その他
・申請書を提出する前に、必ず担当課及び関係課との事前協議を済ませてください。
・申請様式は事前協議の際にお渡ししています。
・記載漏れや添付書類の不足等、申請書に不備がある場合は受付できません。
・農業振興地域整備計画の変更については、受付締切日よりおおむね半年~1年程度の期間を
要しますのでご注意ください。
お問い合わせ先
産業経済部農林課農政係
電話:0268-64-5894|ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nousei@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年6月18日