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農地の課税強化と軽減

遊休農地の課税強化

 農業振興地域内の農地を遊休農地の状態で放置をした場合、農業委員会は農地所有者に対して利用意向調査を行います。

 農地中間管理機構への貸付の意思を表明せず、自作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に勧告を行い、勧告した農地は課税が強化されます。

農地中間管理機構に貸付した農地は課税を軽減します

 所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たにまとめて農地中間管理機構に貸し付けた場合、農地に係る固定資産税を以下の期間中2分の1に軽減します。

 1.15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間。

 2.10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間。

 この特例の適用期間は、令和4年3月31日までです。

 

署名

東御市農業委員会事務局

電話:0268-64-0535  FAX:0268-64-5881

  更新日:2021年7月6日

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