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農地所有適格法人

農地所有適格法人の報告義務

農地所有適格法人であって、東御市内で農地もしくは採草放牧地を所有または貸借し、耕作もしくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

提出書類

農地所有適格法人報告書(様式第5号の1)(doc 49kb)

農地所有適格法人報告書(記載例)(pdf 100kb)

添付書類

  • 定款の写し
  • 組合員名簿または株主名簿の写し
  • その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)

署名

農業委員会事務局
電話:0268-64-0535 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nougyou-iinkai@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年6月11日

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