農地所有適格法人
農地所有適格法人の報告義務
農地所有適格法人であって、東御市内で農地もしくは採草放牧地を所有または貸借し、耕作もしくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類
農地所有適格法人報告書(様式第5号の1)(doc 49kb)
添付書類
- 定款の写し
- 組合員名簿または株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)
農業委員会事務局
電話:0268-64-0535 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nougyou-iinkai@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年6月11日