農地転用Q&A
Question
Answer
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、つまり農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することを言います。
なぜ許可が必要か
農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地は?
すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地と見なされます。
一時的な農地転用は?
農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
農業用施設用地として転用する場合には?
自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合は、面積に関係なく許可は要りません。温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール(200平方メートル)未満であれば許可はいりませんが、両者とも届出をしてください。
農地等を売買するときは?
農地等を耕作する目的で売買する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により売買するときは不要です)。この許可を受けず売買しても無効となり、売買の登記はできませんし、罰せられることがあります。
なお、次のような場合は、許可になりませんので注意してください。
- 貸している農地等を借人の同意なしで借人以外の人に売る場合
- 買人が、買う土地や自分が所有している農地等のすべてを耕作し ない場合
- 農地法で定める特定の法人以外の法人が買う場合
- 買人又はその家族が農作業に従事しない場合
- 買った後の経営面積が一定面積以上にならない場合(東御市では30a)
- 買人の住んでいる所から遠くにある土地を買う場合など、買ってもその人が効率的に利用できない場合
農地等を貸借するときは?
農地等の貸し借りは、小作料が支払われる場合でも、無料でも、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により貸し借りする場合は不要です)。この許可を受けないで貸し借りをしても無効となり、罰せられることがあります。
小作地の賃借を解消するとき
農地等の賃貸借契約をやめようとするときは、合意による解約であって、解約する日の6カ月以内に書面により合意が成立している場合を除き、農業委員会を通じて知事の許可を受けてください。
貸人が許可なしに土地をとりあげても、その小作地返還の効力はなく、また罰せられることがあります。
農地等の転用を考えている方へ
自分の農地等でも、勝手に宅地、道路、植林などに転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。農地等を転用しようとするときは、知事の許可(農地の面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
許可を受けなかったり、届出をせずに転用すると売買などの法律行為が無効になり、登記もできません。また、罰せられることがありますので注意してください。
この件に関するお問い合わせは
東御市役所内
東御市農業委員会事務局 TEL 0268-64-0535
更新日:2019年8月29日