農地を貸したい・借りたい皆様へ
安心して農地の貸し借りをしみてはいかがでしょうか。
・勤めが忙しい、高齢や病気で耕作できないので農地を貸したいのだけれども・・・。
・農地を借りて農業経営の規模を拡大したいが、手続きが面倒だ・・・。
等、お考えの方は、利用権設定等促進事業による農地の貸し借りを行ってはいかがでしょうか。
この事業は農地の流動化(賃借や売買により中核農家へ農地を集約すること)を促進し、中核農家の農業経営の規模拡大を図り、もって農地の有効活用と農業振興を図ることを目的としています。この事業による賃借は、市が間に入って行われますので安心して貸し借りができ、また、次のようなメリットもあります。
貸し手のメリット
・農地法の手続きが不要です。
・貸した農地は期限が来れば、離作料を支払うことなく、また、解約の手続きをしなくても自動的に戻ってきます。(農地を返してもらえなくなる心配がない。)また、利用権の再設定(更新)により継続して貸すこともできます。
借り手のメリット
・経営規模の拡大が図れます。
・農地法の手続きが不要です。
・賃借期間中は安心して耕作ができます。また、利用権の再設定(更新)により、継続して借りることもできます。
貸すことができる方
・農地の所有者であればどなたでも貸すことができます。
借りることができる方
・農地のすべて(所有地及び借地等)において、適正に管理かつ耕作できる方であれば借りることができます。
貸し借りの期間
・貸し手と借り手の相談により決めてください。
賃借料
・貸し手と借り手の相談により決めてください。
受付期間
貸し借りを開始する月の前月の15日までに「利用権設定(移転・転貸及び経営受託を除く)関係農用地利用集積計画書 等」を提出してください。(15日の市役所業務が休みの場合は、その直前の開庁日まで)
※例として、4月1日から貸し借りをしたい場合は、3月15日までに申請をする必要があります。
その他
・「利用権設定(移転・転貸及び経営受託を除く)関係農用地利用集積計画書 等」は農林課にあります。
・次の方は農地の貸し借りの前にご相談ください。
※後継者に使用貸借権を設定して、農業者年金経営移譲年金を受給している方
※農業者年金経営移譲年金の第三者移譲を希望する方
※相続税及び贈与税の納税猶予の特例を受けている方
農林課担い手支援係
電話:0268-64-0535 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nousei@city.tomi.nagano.jp
農業農村支援センター
電話:0268-64-5887(東御市農林課内)
更新日:2021年7月19日