マイナ保険証を一度使ってみませんか?
マイナンバーカードを保険証として利用できます
令和3(2021)年10月から本格運用が開始され、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(『マイナ保険証』といいます)
医療機関や薬局では、受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
- 令和6年12月にマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
- マイナ保険証の5つのメリット
- マイナ保険証の利用には利用登録が必要です
- マイナンバーカードを申請したい
- 安心してください!マイナンバー(12桁の数字)は使いません
- よくあるご質問と回答(Q&A)
令和6年12月にマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
現行の健康保険証の発行は令和6年12月1日で終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みとなります。
マイナンバーカードを持っていない方、持っていても保険証の利用登録をしていない方等には、健康保険証の代わりとなる『資格確認書』が交付され、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証の5つのメリット
1 保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。
ただし、健康保険の加入・喪失等に係る申請は、今までどおり必要です。
2 医療保険の資格確認がスピーディーに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関等の受付における事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮できます。
3 窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認で、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。
4 健康管理を行ううえで便利に
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5 マイナンバーカードで医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナ保険証について、詳しくは下記をご確認ください。
マイナ保険証の利用には利用登録が必要です
医療機関等で利用登録する
マイナ保険証に対応している医療機関等であれば、受診したその場で保険証利用登録ができます。
医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードをご持参ください。
自分で事前に利用登録する
スマートフォン又はパソコンからインターネットの「マイナポータル」にアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。
- スマートフォンからの手続きの場合は、マイナンバーカードの読取対応のスマートフォンが必要です。
- パソコンからの手続きの場合は、ICカードリーダーが必要となります。
- マイナンバーカード交付時に設定された数字4桁の暗証番号の入力が必要です。
登録をお手伝いします!
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方や利用登録ができない方は、市役所市民課に専用端末を用意してありますので、ご自分のマイナンバーカードと設定した4桁の暗証番号を控えて、ご来庁ください。
詳しくはマイナポータルをご確認ください。
マイナンバーカードを申請したい
詳しくは、下記をご確認ください。
安心してください!マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナ保険証には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
また、医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることもありません。
よくあるご質問と回答(Q&A)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、デジタル庁のホームページ『よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について』もご確認ください。
Q:自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。
A:マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。
ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。
- ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
- 市役所市民課に用意している端末で、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
Q:マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋に廃止すると聞きました。
マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。
施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は、保険診療を受けることができなくなるのですか。
A: マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。
また、マイナンバーカードをお持ちでないなどでマイナ保険証を利用できない方には、健康保険証の代わりとなる『資格確認書』が交付され、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。
マイナ保険証で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。
Q:マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流出することはないのですか。
A:マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。
行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。
業務上の必要があって、行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムを通じてあなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年12月13日