マイナンバーカードの健康保険証利用(国民健康保険)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
 令和3(2021)年10月から本格運用が開始され、マイナンバーカードが健康保険証及び限度額認定証として利用できるようになりました。(『マイナ保険証』といいます)
 医療機関や薬局では、受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
詳細はマイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)をご覧ください。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
マイナンバーカードを持っていない方、持っていても保険証の利用登録をしていない方等には、健康保険証の代わりとなる『資格確認書』が交付され、引き続き医療を受けることができます。
詳しくは、医療機関等の受診方法(pdf 975 kb)をご覧ください。
マイナ保険証のメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)をご覧ください。
1 過去のデータに基づく適切な医療が受けられます
 過去の診療情報などの提供に同意いただくと、医師・薬剤師等が、過去の診療の情報や、お薬の情報を見ることができるようになり、より正確なデータに基づいた適切な医療が受けられるようになります。
2 認定証発行申請をしなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
 医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額認定証の発行を申請しなくても、外来の窓口で限度額を超える支払いの免除が受けられます。
高額療養費制度についてはこちらをご覧ください。
3 特定健診情報等がマイナポータルで閲覧可能です
 マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報の閲覧が可能です。
マイナ保険証の利用には利用登録が必要です
※お手元のマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限が切れている場合は、更新の手続きが必要です。
詳しくはマイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新をご覧ください。
※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。
マイナンバーカードの暗証番号が分からない場合をご覧ください。
医療機関等で利用登録する
マイナ保険証に対応している医療機関等であれば、受診したその場で保険証利用登録ができます。
詳しくは医療機関等で登録する方法(pdf 744 kb)をご確認ください。
自分で事前に利用登録する
スマートフォン又はパソコンからインターネットの「マイナポータル」にアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。
- スマートフォンからの手続きの場合は、マイナンバーカードの読取対応のスマートフォンが必要です。
- パソコンからの手続きの場合は、ICカードリーダーが必要となります。
- マイナンバーカード交付時に設定された数字4桁の暗証番号の入力が必要です。
詳しくは自分でマイナポータルから登録する方法(pdf 744 kb) をご確認ください。
マイナンバーカードを申請したい
詳しくは、下記をご確認ください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナ保険証には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
また、医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることもありません。
よくあるご質問と回答(Q&A)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、デジタル庁のホームページ『よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について』をご確認ください。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年9月30日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

