介護給付算定に係る体制等に関する届出(居宅介護支援事業所)
居宅介護支援事業所が保険給付費を請求する場合、事前に市へ届出を行わなければ算定できない加算・減算があります。
【届出が必要な加算・減算】
- 特定事業所加算
- 特定事業所医療介護連携加算(令和3年4月~)
- ターミナルケアマネジメント加算
- 特定事業所集中減算
- 特別地域加算
- 中山間地等における小規模事業所加算
- 情報通信機器等の活用等の体制(令和3年4月~)
1 届出の方法
加算・減算の届出が必要な居宅介護支援事業所は、次のとおり届出書を提出してください。
(1)提出書類
各正本1部
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(xlsx 40kb)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(xlsx 57kb)
※特定事業所加算、特定事業所医療介護連携加算及びターミナルケアマネジメント加算を算定する事業所は、次の書類も併せて提出してください。
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(別紙10-3)(xlsx 32kb)
特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)(別紙10-4)(xlsx 30kb)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(xlsm 125kb)
※「情報通信機器等の活用等の体制」については、次の書類も併せて提出してください。
情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書(別紙10-5)(xlsx 29kb)
(2)提出先
福祉課高齢者係
(3)提出期限
算定開始月の前月15日まで
(4)その他
特定事業所集中減算に係る届出については、次のページを参照してください。
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る手続きについて
2 留意事項
- 特定事業所加算を取得した事業所は、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存してください。
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(xlsx 21kb)
福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2022年3月23日