居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る手続きについて
居宅介護支援事業所は、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象として、減算要件に該当する場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定の単位数から減算することとされています。
居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算届出書(様式1)」を作成し、紹介率最高法人が80%を超える場合は、当該届出書を市役所福祉課高齢者福祉係へ提出してください。
なお、80%を超えない場合は、当該届出書の提出は不要ですが、2年間の保存が必要となります。
1 判定期間と減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日 | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日まで |
(注)平成30年度前期分に限り、判定期間は4月1日~8月末日になります。
2 判定対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
(注)地域密着型通所介護が平成28年4月より判定対象サービスに追加されましたが、判定に当たっては通所介護と地域密着型通所介護を分けずに算定して差し支えないとされています。
3 届出書の提出
(1)届出書の提出を要する者
- 算定の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
- 減算の適用が修了する居宅介護支援事業者
(2)提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(別紙1)
- 特定事業所集中減算届出書(様式1)
【添付資料】
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(平成30年7月31日付30福第249号通知)の2「正当な理由」の取扱いで示す理由に応じて、次の添付資料を提出してください。
2(1)の場合 |
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2(5)アの場合 |
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2(5)イの場合 |
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2(6)の場合 |
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(注)2(2)、(3)、(4)の場合は、添付資料の提出は不要です。また、80%を超えない居宅介護支援事業者も、添付資料の提出は不要です。
【参考資料】
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(pdf 173kb)
(3)提出期限
判定期間の翌月15日までに福祉課高齢者福祉係へ提出してください。
- 前期:9月15日
- 後期:3月15日
4 関係様式のダウンロード
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(xlsx 40kb)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(xlsx 57kb)
地域ケア会議等における意見・助言内容(2(5)ア関係)(様式3)(docx 20kb)
地域ケア会議等における意見・助言内容(2(6)関係)(様式4)(docx 23kb)
(参考様式)居宅サービス事業書等の選択に関する理由書(doc 36kb)
5 地域ケア会議等における意見・助言について
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(平成30年7月31日付30福第249号通知)の2「正当な理由」の取扱い(5)ア及び(6)の適用を受けようとする場合は、地域ケア会議等における意見・助言が必要となります。
意見・助言を必要とする場合は、検討会開催依頼書を作成し、福祉課高齢者福祉係へご相談ください。
検討会開催後に、意見・助言を記載した様式3又は様式4を市から送付します。
6 電子申請届出システムについて
介護保険事業者の文書に係る事務負担軽減のため、令和6年4月1日から、指定申請等の手続きは厚生労働省が提供する「電子申請届出システム」を利用することが原則化されたところです。
本市では、令和6年10月1日から、上記1〜2に係る申請・届出については「電子申請届出システム」によることとしましたので、下記リンク先より「電子申請届出システム」をご利用ください。
※紙媒体による申請・届出については令和8年(2026)年3月31日をもって終了します。
福祉課高齢者福祉係
電話:0268-75-5090
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月7日