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居宅介護支援事業所の指定・更新

1 指定申請

介護保険法の改正により、平成30年度から居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村に移譲されました。これに伴い、平成30年度以降、新たに東御市内に居宅介護支援事業所を開設する場合は、事業所ごとに市の指定を受ける必要があります。
新規の指定申請については、指定申請書(様式第1号)と付表10のほか、添付書類一覧表にある必要な書類を福祉課高齢者係へ持参により提出してください。

2 指定更新申請

指定有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合は、有効期間満了により指定の効力を失います。
指定更新申請書(様式第5号)と付表10のほか、添付書類一覧表にある必要な書類を郵送、電子メール等により提出してください。
なお、付表10及び参考様式については、指定申請の場合と共通です。

3 変更届

法令で定める事項に変更があったときは、変更があってから10日以内に市に変更届出書(様式第2号)を郵送、電子メール等により提出してください。

4 廃止・休止・再開届

5 指定辞退届

6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付算定に係る体制等に関する届出(居宅介護支援事業所)」をご覧ください。別ページにリンクします。

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年1月4日

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