居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定・更新
1 指定申請
令和6年4月1日の介護保険法改正に伴い、令和6年4月から、地域包括支援センターに加えて、指定居宅介護支援事業所も指定を受けて介護予防支援事業を実施できるようになりました。
※要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回の改正で指定を行うことができるサービスは「介護予防支援」のみです。介護予防ケアマネジメントのプランを作ることはできませんので、今までどおり地域包括支援センターから委託を受けて作成をしてください。
新規の指定申請については、指定申請書(様式第1号)と付表のほか、添付書類一覧表等にある必要な書類を福祉課高齢者福祉係へ持参により提出してください。
※すでに当市で指定を受けている居宅介護支援事業所の場合、市に提出している書類から変更がない場合は、当該書類を省略することができます(申請書を付表を除く)。
- 様式第1号_指定申請書(xlsx 31kb)
- 付表10_居宅介護支援事業所(xlsx 17kb)
- 【別添】添付書類一覧表(居宅介護支援事業所指定・更新)(xlsx 17kb)
- 付表11_介護予防支援事業所(xlsx 39kb)
- 参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務体系一覧表(xlsx 107kb)
- 参考様式2_管理者経歴書(xlsx 16kb)
- 参考様式3_平面図(xlsx 12kb)
- 参考様式4_設備等一覧表(xlsx 11kb)
- 参考様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(xlsx 10kb)
- 参考様式6(xlsx 23kb)
- 参考様式7_介護支援専門員一覧(xlsx 10kb)
2 指定更新申請
指定有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合は、有効期間満了により指定の効力を失います。
指定更新申請書(様式第5号)と付表のほか、添付書類一覧表にある必要な書類を郵送、電子メール又は電子申請届出システム等により提出してください。
なお、付表及び参考様式については、指定申請の場合と共通です。
3 変更届
法令で定める事項に変更があったときは、変更があってから10日以内に市に変更届出書(様式第2号)を郵送、電子メール又は電子申請届出システム等により提出してください。
4 廃止・休止・再開届
5 指定辞退届
6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
「介護給付算定に係る体制等に関する届出(居宅介護支援事業所)」をご覧ください。別ページにリンクします。
7 電子申請届出システムについて
介護保険事業者の文書に係る事務負担軽減のため、令和6年4月1日から、指定申請等の手続きは厚生労働省が提供する「電子申請届出システム」を利用することが原則化されたところです。
本市では、令和6年10月1日から、上記1〜6に係る申請・届出については「電子申請届出システム」によることとしますので、令和6年10月1日以降に申請・届出を提出する際は「電子申請届出システム」をご利用ください。
※紙媒体による地域密着型サービス事業所指定等に係る申請・届出については令和8年(2026)年3月31日をもって終了します。
※詳細は下記ホームページよりご確認ください。
福祉課高齢者福祉係
電話:0268-75-5090
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月7日