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固定資産税の手続き

以下のようなときは届出等をお願いします

 事項様式名称 内容

市内の人に納税を委任したいとき

納税管理人(変更)申告書納税義務者が海外へ出国した場合等、市内に住所がある人を納税管理人に指定したいとき、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。

市外の人に納税を委任したいとき

納税管理人(変更)承認申請書市外に住所がある人を納税管理人に指定したいとき、「納税管理人(変更)承認申請書」を提出してください。※市内の納税義務者は納税管理人を指定できません。

納税義務者が亡くなられたとき

固定資産現所有者申告書
土地、家屋の所有者が亡くなられたとき、相続人を把握する資料として「固定資産現所有者申告書」を提出してください。年内に法務局で相続登記が完了した場合は、翌年度から新たな登記名義人が納税義務者となります。

共有物の代表者を変更したいとき

共有者代表届出書
共有の固定資産の代表者を変更したいときは「共有者代表届出書」を提出してください。

納税通知書を住所以外の居所等に送付したいとき

納税通知書送付先等変更依頼書
固定資産税の納税通知書の送付先を変更したいときは「納税通知書送付先等変更依頼書」を提出してください。

登記のない家屋の所有者を変更等したとき

未登記家屋所有者変更(兼未登記家屋所有)届書
登記のない家屋の所有者名義を変更したとき、または登記のない家屋を取得、所有したときは「未登記家屋所有者変更(兼未登記家屋所有)届書」を提出してください。※登記のある家屋は、所有権移転登記をすると、地方税法の規定に基づき、その旨を法務局が市へ通知することになっており、所有者名義の変更を把握できます。一方、未登記家屋は当該届書を提出していただかないと名義の変更を把握できません。

届出時には名義を変更したことが分かる下記の書類を添付してください。
【添付書類】
・新しい所有者が市外居住者のときは住民票抄本
・売買の場合/売買契約書の写しまたは旧所有者の印鑑証明書
・贈与の場合/贈与証明書の写しまたは旧所有者の印鑑証明書
・相続の場合/遺産分割協議書の写し(前記が無い場合は、相続関係のわかる戸籍謄本、相続人の印鑑証明書)

家屋を取り壊したとき

家屋滅失届書
固定資産税が課税されている家屋を取り壊したとき(一部の取り壊しも含む)、当該家屋に課税することを防ぐため「家屋滅失届書」を提出してください。

家屋の用途を変更したとき

家屋用途変更届出書
家屋の用途を変更したときは、「家屋用途変更届出書」を提出してください。
(例)店舗や事務所を住宅に変更した、住宅を店舗に変更した等。届出の提出後、現地確認をさせていただきます。

署名

税務課資産税係|電話:0268-62-1111

(内線1171・1172)

メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年7月12日

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