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特定福祉用具購入費の支給制度

在宅の要介護・要支援認定者が、入浴や排せつなどに用いる特定福祉用具を購入した場合は、購入費の一部を介護保険から償還払いで支給します。
支給額は、実際の購入費の9割(8割・7割)で、支給限度基準額(同一年度で10万円)の9割(8割・7割)が上限となります。
   

1 対象品目

  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器(令和4年4月~)

    

2 支給申請書類

次の書類を福祉課高齢者係へ提出してください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書(被保険者本人宛のもの)
  • 購入した特定福祉用具の概要がわかるパンフレットやカタログ等の写し
  • 委任状(注)

 (注)委任状は、被保険者本人の申出により、本人以外の人の口座を受取口座とする場合に提出してください。
   

3 注意事項

(1)指定特定福祉用具販売事業所の指定を受けていない業者から購入した場合は、介護保険の支給対象とはなりません。購入に当たっては、必ず担当のケアマネジャーと相談のうえ、購入先を選定してください。
(2)介護保険施設や医療機関での使用を目的とする特定福祉用具の購入は、介護保険の支給対象とはなりません。
(3)居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。介護保険からの合計支給額が同一年度で10万円の9割(8割・7割)を超えることはありません。
   

ダウンロード

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(xlsx 16kb)

委任状(doc 11kb)
    

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年3月31日

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