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サービスを利用したときの負担

サービスを利用したときの利用者負担は、原則として利用した介護サービス費用の1割、2割又は3割になります(下表)。

例えば、介護サービス費用が5,000円だとすると、1割負担の方の場合は500円を介護事業者に支払うことになります。

また、施設に入所したときなどは、介護サービス費用の1割(2割・3割)の負担以外に、食費や居住費などの費用も利用者が負担することになります。

支払方法については、各事業者により異なりますので、契約をする際に確認してください。

  
  

利用者負担の割合

負担割合対 象 者
3割次の①②の両方に該当する方
①本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
②同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上
2割上記の「3割」の対象とならない方で次の①②の両方に該当する方
①本人の合計所得金額(注1)が160万円以上
②同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上
1割上記以外の方

(注1)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額。土地の売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用いる。
(注2)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した金額。

   
  

要介護度に応じて支給限度額が決められています

「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された方については、それぞれ月々に利用できる介護サービスの費用額に上限が設けられています(下表)。

限度額の範囲内であれば、1割(2割・3割)の利用者負担になりますが、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。
   

   
  

在宅サービスの支給限度額

要介護度

支給限度額
(訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具貸与など)

支給限度額まで利用した場合の利用者負担額(1割負担の場合)

要支援1

50,320円/月

5,032円/月

要支援2

105,310円/月10,531円/月

要介護1

167,650円/月

16,765円/月

要介護2

197,050円/月

19,705円/月

要介護3

270,480円/月

27,048円/月

要介護4

309,380円/月

30,938円/月

要介護5

362,170円/月

36,217円/月

上記の限度額とは別枠の在宅サービス

・福祉用具購入費  10万円/年

・住宅改修費     20万円/人

高額介護サービス費

1カ月の介護(介護予防)サービス利用者負担額の世帯合計額が、次の上限額を超えたときは、申請により超えた分が後日支給されます。(対象となる方には市役所から通知されます。)

利用者負担の上限(月額)

利用者負担段階区分上限額(月額)
  • 現役並所得者
    同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入の合計が単身の場合は383万円以上、2人以上の場合は520万円以上ある世帯の人
44,400円(世帯)
  • 一般
44,400円(世帯)
  • 市町村民税世帯非課税等
  • 公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金受給者
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
  • 生活保護受給者等
15,000円(世帯)

    

    

※制度改正により、令和3年8月以降に利用されたサービス分から現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。
【令和3年8月から】

利用者負担段階上限額(月額)
  • 年収約1,160万円以上
140,100円(世帯)
  • 年収約770万円以上約1,160万円未満
93,000円(世帯)
  • 年収約383万円以上約770万円未満
44,400円(世帯)
  • 一般
44,400円(世帯)
  • 市町村民税世帯非課税等
  • 公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金受給者
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
  • 生活保護受給者等
15,000円(世帯)

特定入所者介護サービス費(介護保険施設の居住費・食費の軽減)

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。

  

対象者

原則、下表の第1段階から第3段階に該当する人が補足給付の対象になります。

     

利用者負担段階所得要件資産要件
第1
段階
生活保護受給者
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)
第2
段階
市町村民税世帯非課税で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円以下の人
第3
段階
市町村民税世帯非課税で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円超の人
第4
段階
上記に該当しない人(負担限度額認定証をお持ちでない人)

※世帯分離している配偶者も市町村民税非課税であること。

   

    

※制度改正により、令和3年8月利用分から対象者の要件が変わります。

【令和3年8月から】

利用者負担段階所得要件資産要件
第1段階生活保護受給者
市町村民税世帯非課税※1の老齢福祉年金受給者
預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)
第2段階市町村民税世帯非課税※1で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円以下預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)※2
第3段階①市町村民税世帯非課税※1で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円超120万円以下の人預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)※2
第3段階②市町村民税世帯非課税※1で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が120万円超の人預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)※2
第4段階上記に該当しない人(負担限度額認定証をお持ちでない人)

※1:世帯分離している配偶者も市町村民税非課税であること。
※2:第2号被保険者の場合は預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)。

    

食費・居住費の負担限度額(日額)

利用者
負担段階
食 費居住費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室多床室
第1段階300円820円490円490円
(320円)
0円
第2段階390円820円490円490円
(420円)
370円
第3段階650円1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円
基準費用額1,392円2,006円1,668円1,668円
(1,171円)
377円
(855円)

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。

       

    

※制度改正により、令和3年8月利用分から負担限度額が変わります。
【令和3年8月から】

利用者負担段階食費居住費
施設
サービス
短期入所
サービス
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室多床室
第1段階300円300円820円490円490円
(320円)
0円
第2段階390円600円820円490円490円
(420円)
370円
第3段階①650円1,000円1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円
第3段階②1,360円1,300円1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円
基準費用額1,445円2,006円1,668円

1,668円
(1,171円)

377円
(855円)

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。

   

     

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

 

  更新日:2021年6月8日

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