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介護保険料の額と納め方

1.第1号被保険者(65歳以上の方)

現在、高齢化が進む一方、高齢者を支える若い人たちの数が減るなど、家族だけでは介護をすることが難しい状態にあります。

介護を必要とする人が慣れ親しんだ地域で安心して生活が送れよう、介護を社会全体で支えていくしくみ、それが『介護保険制度』です。

介護保険では、サービスの給付に必要な費用の半分を公費でまかまい、残りの半分は40歳以上の人の保険料でまかないます。

65歳以上の方の保険料は、ご本人やご家族の課税状況に応じて個人ごとに決まります。

保険料は前年の所得等により、毎年算定しますので、各年度で保険料(段階)が変わる場合もあります。

 

東御市の段階ごとの年額保険料

令和5年度の介護保険料(pdf 35kb)

消費税率引上げに伴う低所得者の保険料軽減強化について(平成31年度(令和元年度)・令和2年度実施)

 令和元年10月の消費税率引上げに伴い、所得の少ない方の保険料負担を軽減するため、保険料段階第1~3段階(住民税非課税世帯に属する人)の保険料年額を減額しています。

合計所得金額に含まれる所得

 営業・農業等の事業所得や不動産所得(収入から必要経費を差し引いた金額)、利子・配当所得、給与所得(給与収入額に基づき算出される金額)、一時所得、雑所得(年金収入から公的年金特別控除を差し引いた金額など)、譲渡所得(土地の売買など)等が含まれます。

 平成30年4月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」および「公的年金等に係る雑所得を控除(第1段階から第5段階の方のみ)」した金額を用います。

保険料を納めるのは

 65歳になった方は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

2.第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)

保険料は、加入している医療保険の算定方法で決まり、医療保険料と一括して納めていただきます。
65歳になられた月からは、医療保険に加算されなくなりますので、東御市に直接納めていただきます。介護保険料とは重複しません。
詳しくは、現在ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせ下さい。

保険料の支払方法

保険料の支払方法の図

1.1号被保険者(65歳以上の方)の支払方法

(1)支払方法

徴収方法

特別徴収

普通徴収

説明

年金が支給される際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。

市役所からの納付書により金融機関などへ納付します。(口座振替による納付が便利です。)

納付月

年金支払月(毎年4.6.8.10.12.2月)

毎年7月~翌年3月までの毎月(9期割)

(2)保険料徴収の例

1:普通徴収の場合(第5段階の保険料徴収 保険料年額 66,600円の場合)

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

7,400

7,400

7,400

7,400

7,400

7,400

7,400

7,400

7,400

66,600

2:特別徴収の場合

仮徴収

本徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

前年度の保険料を参考に仮に算出された保険料が天引きされます。4月は、2月の保険料と同額です。

年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて天引きされます。

※65歳になられた方と東御市に転入された方は、しばらくの間(半年~1年)は年金から天引きができません。

 

保険料の減免

災害など特別な事情がある場合は、保険料が減免される場合があります。

納期

特別徴収(老齢・退職年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方)の場合6期(年金の定期支払月-4・6・8・10・12・2月)
普通徴収(年金の年額が18万円未満の方)の場合9期(7月―翌年3月)

保険料を滞納した場合

一定の期間を設定して督促します。督促をしてもお支払いいただけない場合は、次のようになります。

保険料を納めないでいると・・・

1年以上⇒サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請によりあとで保険給付分(9割又は8割、7割)が支払われます。

1年6ヶ月以上⇒保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

2年以上⇒利用負担が1割から4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される)が受けられなくなります。

 

お問い合わせ先
福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年8月16日

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