児童手当ー現況届の提出について(原則不要)ー
東御市では令和4年から受給者の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を不要としています。
ただし次の方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、案内を送付しますので、期限までに提出をお願いします。
現況届の提出が引き続き必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民登録が東御市以外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人や施設等の受給者の方
- 学生を除く今年度19〜22歳になる多子加算の算定対象者がいる受給者の方
- 受給者と支給対象児童の住所が別の方
- その他、東御市から現況届の提出案内があった方
提出書類
必ず提出するもの
- 児童手当現況届
必要な方のみ(添付書類)
- 受給者と支給対象児童の住所が別になっている方・・・別居監護申立書
- 学生を除く今年度19〜22歳になる多子加算の算定対象者がいる受給者の方・・・監護相当・生計費の負担についての確認書
※申立内容に疑義が生じた場合は、申請後に事実の確認できる書類の提出を求める場合があります。
- 配偶者と離婚協議中で別居している方・・・児童手当等の受給資格に関わる継続申立書
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)児童手当の受給資格に係る申立書(記入例)
- 配偶者からの暴力等により住民登録が東御市以外の方・・・児童手当等の受給資格に関わる継続申立書
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)・・・戸籍及び住民票の記載のない児童に関する継続申立書
必要な添付書類につきましては、現況届と同封しております。
ご確認の上、ご提出ください。
注意事項
- 現況届の審査の結果、配偶者との所得の逆転や、世帯状況の変更等が確認できた場合は、受給者変更や別居監護の申し立て、変更届のご案内をさせていただく場合があります。
- 公務員の場合は勤務先から支給されます。新たに公務員になった場合は、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。
提出期限
令和7年6月30日(月)
提出方法
総合福祉センター1階窓口への提出、郵送(一部対象者のみ)
福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年6月9日