児童に関する手当
児童手当についてお知らせ
令和4年6月より児童手当法が一部改正されました。
・収入額に応じて所得上限が設定され、支給対象外となる場合があります。
・毎年6月に提出していただいていた現況届が、原則不要となります。
児童手当
1 支給対象者(申請者)
中学校3年生修了(満15歳になった最初の3月31日)までの児童を養育している父母または養育者で、生計を維持する者
(注1)「生計を維持する者」とは、父母等の所得が高い方を指します。
(注2)公務員の方は、勤務先からの支給となるため、勤務先へ申請となります。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は、東御市からの支給となります。
2 支給金額(1人あたり月額)
児童を養育する方の所得に応じて、手当額が異なります。
児童の年齢 | 所得制限限度額未満 【児童手当】 | 所得上限限度額未満 【特例給付】 | |
3歳未満 | 15,000円 | 年齢にかかわらず 児童1人につき 一律5,000円 | |
3歳以上 小学校修了前 | 第1、2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3 所得制限
児童を養育している方の前年所得が次の表1の(2)以上の場合、令和4年6月受給分から、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなった翌年、所得が(2)未満となった場合に再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となります。
《前年所得と支給区分》
【表1】(1)未満の方 | →児童手当 |
【表1】(1)以上、(2)未満の方 | →特例給付 |
【表1】(2)以上の方 | →支給対象外 |
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
【表1】所得制限・上限早見表
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除等を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。
※扶養親族の数に応じて、所得額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
4 手当支給時期
支給月 | 6月、10月、2月の年3回。支給する月の前月分までの手当を振り込みます。 原則10日に指定された口座へ振込(10日が土日・祝日の場合は直前の平日) |
例)6月の支給には、2〜5月分の手当を支給します。
5 申請と届け出
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
【新規認定請求が必要な場合】
- 子どもが生まれたとき
- 東御市に転入したとき
- 児童を養育するようになったとき
- 公務員であった受給者が公務員でなくなったとき
(注)すでに東御市で児童手当・特例給付の受給者となっている方で、出生等により、養育児童が増えた方は、「額改定認定請求書」の提出をお願いします。
【新規認定請求時に必要なもの】
- 新規認定請求書
- 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 対象児童と別居している場合、別居監護申立書
- 対象児童との同居優先により認定請求する場合、児童手当等の受給資格に係る申立書
- 申請者が未成年後見人の場合、未成年後見人申立書
(注1)申請者とは、「上記1の支給対象者(申請者)」をご確認ください。
(注2)手当振込口座は申請者名義の口座に限ります。
《請求書等の関係様式ダウンロード》
新規認定請求書 (pdf 139kb)
※以下は個人番号(マイナンバー)関係で必要なものです。
(1)対象者が申請する場合(①または②③が必要)
① 個人番号カード
② 個人番号通知カードまたは個人番号付住民票
③ ②の場合、本人確認ができるもの(注)
(注)運転免許証またはパスポート等
(ない場合は、健康保険証と年金手帳等の2つが必要)
(2)対象者以外(配偶者)が申請する場合
① 代理人選任届
② 配偶者の方の上記1の①または②③
③ 対象者の方の上記1の①または②
(3)配偶者やお子さんが他市区町村にお住まいの方(別居監護の場合)
① 申請者の方に加え、他市区町村にお住まいの方の個人番号がわかるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票等のいずれか)
【その他の届出が必要な場合(消滅届・変更届等)】
- 児童を養育しなくなったとき(消滅届または額改定認定請求書)
- 受給者が東御市から転出するとき(消滅届)
- 対象児童が市内転居や転出により受給者と別居するとき(消滅届または別居監護申立書)
- 別居していた児童と同居するとき(氏名・住所等変更届)
- 受給者が公務員になったとき(消滅届)
- 振込金融機関・口座番号を変更するとき(受給者名義の口座に限ります)(口座振替変更申請書)
- 氏名を変更したとき(氏名・住所等変更届)
《消滅・変更関係様式ダウンロード》
6 現況届
・東御市では、令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
・ただし、次の人は引き続き現況届の提出が必要です。
・提出が必要な方にのみ、東御市から提出案内を送付します。
【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者から暴力等により、住民登録が東御市に以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
(5)その他、東御市からの提出の案内のあった方
7 その他
【海外にお子さんが住んでいる方】
原則として、お子さんが日本国内に住んでいる方に、児童手当を支給します。ただし、お子さんが留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象となる場合があります。
【海外に父母が住んでいる方】
父母が海外に住んでいて、お子さんが日本国内に住んでいる方に、父母指定者に指定された方に児童手当を支給する場合があります。
【両親が離婚協議中で別居しているとき】
父母が離婚協議中で別居しているときは、子どもと同居している方に優先的に支給される場合があります。
【お子さんが児童福祉施設等に入所されている場合】
お子さんが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
児童扶養手当(ひとり親等に対する手当)
児童扶養手当は、離婚や死亡により、父または母と生計を共にしていない18歳までの児童を養育している父母、または養育者に支給されます。
なお、支給には必要書類、用件、所得制限等があります。
詳しくは、「母子・父子に関する援助」の中の、「児童扶養手当(ひとり親等に対する手当)」をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年10月5日