障がい者福祉医療制度
心身に障がいを持つ方に保険診療の自己負担分について、一部を市が負担します。
対象者
- 身体障害者手帳(1~3級)をお持ちの方、身体障害者手帳4級所持者の一部(国民年金法施行令別表に規定する程度の障がい者)
- 療育手帳(A1~B2)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1~3級)をお持ちの方(3級は通院のみ)
上記対象者の方は、ご本人及び同一生計のご家族の方の所得の制限があります。詳しくは、福祉課共生社会推進係までお問い合わせください。
福祉課共生社会推進係(総合福祉センター内)窓口での手続き後、「福祉医療費受給者証」を交付いたします。
申請時に必要なもの
- 対象となる方の健康保険証
- 振込先の金融機関の口座番号等がわかるもの
- 障がいの程度がわかる手帳
- その他(必要な場合は別途ご案内いたします。ご相談ください。)
【申請書ダウンロード】
給付される医療費の内容
福祉医療費の給付対象となる一部負担金のうち、1レセプト(診療報酬明細書)当たり500円の受給者負担金を差し引いた金額を給付します。
詳しくは福祉医療費給付制度についてをご覧ください。
障がい者の住所地特例適用対象者の場合
平成20年8月1日から、障害者自立支援法の規定に準じた住所地特例制度を実施しています。
住所地特例とは、一定の施設等の入所・入居者については、入所等する前に住所を有していた市町村を支給決定等および給付の実施主体として取り扱う制度です。
福祉課共生社会推進係(総合福祉センター内)窓口での手続き後、「福祉医療費受給者証」を交付いたします。
郵送で申請書等を提出する場合は、次の書類を下記へお送りください。
- 対象となる方の健康保険証
- 振込先の金融機関の口座番号等がわかるもの
- 障がいの程度がわかる手帳
- その他(必要な場合は別途ご案内いたします。ご相談ください。)
送付先:〒389-0502 東御市鞍掛197 東御市総合福祉センター内 福祉課共生社会推進係 宛
福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年10月24日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

