1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. 道路・交通・防犯>
  4. 道路>
  5. 道路・水路の占用について 

道路・水路の占用について 

道路や水路に一定の施設を設置して継続もしくは一時的に使用することを「占用」といいます。道路・水路の占用には道路管理者の許可が必要です。 また、占用には市の道路占用料徴収条例および公共物管理条例に基づき、占用料が必要となります。 申請書の様式は道路の占用と、水路等公共物の占用で異なります。申請書に必要書類を添付のうえ、東御市役所建設課へ提出してください。

占用の例

  • 道路上に電柱や看板等を設置する。
  • 道路の上空に電線や通路を設置する。
  • 道路の地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設する。
  • 道路に工事の現場事務所や足場を設置する。
  • 水路に蓋をかけて敷地への出入口とする。

事前調査について

  • 道路境界の確認及び、申請する占用物件が周囲に与える影響について充分検討してください。特に道路境界については、いまだに幅員の未確定な路線や部分が存在しているのが現状です。東御市では市道整備に伴う場合は市が測量等を行い境界を確定しておりますが、その他の未確定部分については原因者(占用の場合は申請者)が中心となって測量等をおこなっていただいています。
  • 道路側溝へ合併浄化槽の排水管等を接続する場合は流末が確保されていることを必ず確認してください。

提出書類

道路の占用の場合


1.道路占用許可申請書
2.位置図
3.公図の写し
4.平面図
5.縦横断面図
6.構造図
7.求積図
8.現況写真
9.同意書

水路等公共物の占用の場合


1.公共物管理条例占用許可申請書
2.位置図
3.公図の写し
4.平面図
5.縦横断面図
6.構造図
7.求積図
8.現況写真
9.同意書

その他


工事を伴う場合は、工事完了後届に必要書類を添付して提出してください。

署名

建設課管理係
電話:0268-64-5892 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年3月13日

▲このページの先頭へ