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鳥獣害防止対策用の電気さく施設における安全確保について

鳥獣害防止対策用の電気さく施設における安全確保について

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設置に関する技術基準を定める省例(平成9年通商産業省例第52号)第74条の規定では、「電さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものいう。)は施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他に類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を阻止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれのないように施設するときは、この限りではない。」とされており、農業者自らが施設する場合を含め、電気さくの施設に当たっては、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
 つきましては、野獣被害防止用の電気さくの施設に当たっては、下記事項を遵守し、適正な管理をお願いいたします。

 
1.電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
2.上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
3.電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと

署名

農林課耕地林務係
電話:0268-64-5898 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nousei@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年8月30日

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