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市税を滞納すると

督促状・催告状

 納期限までに納付されていない場合は、納期限から20日以内に「督促状」を送付します。それでも納付がない場合、催告状や差押予告書により納税を促すことになります。督促状や催告状で納付する場合は、二重納付にならないようご確認をお願いします。

差押え

 滞納になると、文書や電話、あるいは訪問して税の徴収をします。それでも納付いただけない場合は、納期限内に納税された方との公平を保つためにも、その方の財産(給与、預貯金、不動産など)を差押え、さらにその財産の公売をするなどの滞納処分を行うことになります。

督促手数料・延滞金

 納期限を過ぎた場合の納税には、本来の税額のほかに督促手数料(100円)及び延滞金を納めていただくことになります。


(延滞金の割合)

 ①納期限から1か月以内・・・・年「7.3%」と「特例基準割合(※1)(令和3年1月1日以降は延滞金特例基準割合(※2))+1.0%」のいずれか低い割合が適用され、下表①の割合となります。

 ②納期限から1か月経過後・・・年「14.6%」と「特例基準割合(令和3年1月1日以降は延滞金特例基準割合)+7.3%」のいずれか低い割合が適用され、下表②の割合となります。

期間

①納期限から

 1か月以内

②納期限から

  1か月経過後

平成11年12月31日まで7.3%14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで4.5%14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで4.1%14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで4.4%14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.7%14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで4.5%14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで4.3%14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで2.9%9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで2.8%9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで2.7%9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで2.6%8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで2.5%8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで2.4%8.7%

※1 特例基準割合とは

 平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割合率(従来の公定歩合)に、年4.0%を加算した割合。

 平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に、財務大臣が告示する割合に年1.0%を加算した割合。

※2 延滞金特例基準割合とは

 平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に、財務大臣が告示する割合)に、年1.0%を加算した割合。

 

 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その税の全額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

 税の滞納は、納税者ご本人にとって不利益になることはもちろん、市にとっても滞納処分は貴重な市税収入を費やすことにもなります。期限内納付にご協力くださいますようお願いいたします。
 また、どうしても納期限内に納税できない場合には、お早めに市役所の税務課までご相談ください。

署名

税務課収税管理係
電話:0268-62-1111 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年2月13日

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