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国保税を滞納した場合の特別療養費(10割負担)について

 特別の事情(※)がなく、国保税を滞納し続けると、資格確認書を返還していただき、資格確認書(特別療養費)または資格情報のお知らせ(特別療養費)を交付します。

 ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者は除きます。

 通常、医療機関等を受診する際は、一部負担金(3割または2割)で受診できますが、特別療養費の対象者が医療機関等を受診した場合は、一旦医療費の全額(10割)を支払っていただきます。

 後日申請することで、特別療養費として保険給付分(7割または8割)が支給されます。

   

※特別の事情は1〜5のいずれかに該当する場合となります。 

 1.世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
 2.世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 3.世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 4.世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 5.前各号に類する事由があったこと

  

資格確認書(特別療養費)等の交付対象から除外される場合

 次の事情等に該当する場合、資格確認書(特別療養費)等の交付対象から除かれますので、国保年金係に届け出てください。

 ・災害その他特別の事情がある場合

 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則で定める医療に関する給付(原爆一般医療費の支給等)を受けている場合

  

特別療養費の支給申請について

 特別療養費の対象者が医療機関等を受診した場合は、一旦医療費の全額(10割)を支払っていただきますが、申請により特別療養費として保険給付分(7割または8割)が支給されます。

 申請される方は国保年金係の窓口にお越しください。

 ※申請の際に必ず収納担当と相談いただく必要がございます。

 ※収納担当と相談の結果、支給額を滞納している国保税へ充当する場合がございます。

   

申請に必要な書類

 (1)医療機関等の領収書(原本)

 (2)本人確認書類

 (3)振込先口座の分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

  

注意事項

 ・納期限を過ぎても納税のない方には、地方税法の規定によりやむを得ず財産(給料・貯蓄・不動産等)の差し押さえをする場合がございます。

 ・国保税の納付が困難な場合は、お早めに税務課収税管理係までご相談ください。

  

 

署名

市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年10月6日

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