軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者です。(ただし、所有権が留保されている場合は使用者です。)
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の納税義務者に1年分が課税されます。よって、月割で課税したりすることはありません。
軽自動車などを購入したときや、譲り渡したとき、または廃棄したときは、すみやかに登録や廃車の手続きをしてください。
また、市外に転出し、そこで車を使用する時には、転出先の市町村で新標識の手続きをしてください。
原動機付自転車及び小型特殊自動車等
平成28年4月1日から税率が引き上げられました。
車 種 | 税率(税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型原付 | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 |
雪上車 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250ccを超える二輪 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、旧税率のままです。※1
平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。※2
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されます。※3
車 種 | 税率(税額) | |||
---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までの | 平成27年4月1日以降の | 登録後13年超 | ||
軽 自 動 車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 (営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪乗用 (自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 (営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
四輪貨物 (自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
初回の新規検査を令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車の25%軽減については令和7年3月31日まで)に受けた車両で、一定の環境性能を有するものについては、新規検査をした日の属する年度の翌年度分のみ特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
区分 | 税率(年税額) | ||||||
標準税率 | ア (概ね75%軽減) | イ (概ね50%軽減) | ウ (概ね25%軽減) | ||||
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車 | ガソリン車(ハイブリット車を含む) | ||||||
軽自動車 | 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(※1) | 3,000円(※1) | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
※1 三輪の営業用乗用車に限ります。
ア 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
イ 平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
ウ 平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両
※グリーン化特例(軽減税率)は、車両の検査情報を基に適用しますので、申請等の手続きは不要です。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「初度検査年月」及び「備考欄」をご確認ください。
車種別手続き窓口
※内容により必要な持ち物が異なりますので、取扱窓口に電話確認のうえ手続きを行って下さい。
車 種 | 取扱窓口(問い合わせ先) |
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| 東御市役所税務課住民税係 〒389-0592東御市県281番地2 TEL:0268-64-5877
|
| 軽自動車検査協会 長野事務所(長野市) 〒381-0037 長野市西和田1丁目38番1号 TEL:050-3816-1854 (次の場所でも手続き可能です。書類代行作成等の料金が発生します。) 長野県自家用自動車協会上小支部(上田市) 〒386-0002 上田市住吉65 TEL:0268-22-0595 |
※令和元年7月1日から手続き場所が変更となりましたのでご注意ください。
| 北陸信越運輸局長野運輸支局(長野市) 〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号 TEL:050-5540-2042 |
原動機付自転車等の各種手続きについて
手続きは、原則、所有者本人もしくは住民票上同世帯の方が来庁して行なってください。
ご不明な点がある場合や証明書等がない場合は、事前にお電話(0268-64-5877)へお問い合わせの上、来庁してください。
原動機付自転車の新規登録(東御市ナンバーを新規に取得する場合)
手続き | 持ち物 | 必ず確認の上、来庁してほしい事項 |
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店で購入した | 販売証明書 | 所有者及び使用者の氏名・住所、車台番号(製造番号) 住所と定置場所が異なっている場合は定置場所の住所も必要です。 (※1 ナンバー登録市町村で廃車手続きした場合は不要です。ナンバーを紛失した場合、ナンバー登録市町村で確認できない場合は手続きできません。) |
人からもらった | 廃車証明書に付属した譲渡証明書(譲受人、譲渡人の署名があるもの) | |
転入等で定置場所の住所が、他市町村から東御市になった。 (所有者に変更なし) | 他市町村のナンバー(※1) 廃車証明書(ナンバー登録市町村で廃車手続きした場合のみ) |
原動機付自転車等の名義変更(現在東御市のナンバーで変更後も東御市のナンバーの場合)
手続き | 持ち物 | 必ず確認の上、来庁してほしい事項 |
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住民票上の同世帯にいる者同士で名義変更する場合 | なし (ナンバーは現在使用しているものを継続して使用します。) | 所有者及び使用者の氏名・住所、車台番号(製造番号) 住所と定置場所が異なっている場合は定置場所の住所も必要です。 |
住民票上の同世帯以外の者同士で名義変更する場合 | まず廃車手続きが必要です。 「原動機付自転車等の廃車」の「廃車や譲渡、転出する場合」をご確認ください。 その後新規登録の手続きが必要です。「原動機付自転車等の新規登録」の「人からもらった」をご確認ください。 |
原動機付自転車等の廃車(東御市ナンバーを返納する場合)
- スクラップする時、人に譲渡する時、転出等されて定置場所が東御市ではなくなった時に廃車することができます。
- 公道を走らないから、修理するからなどの理由で一時的な廃車はできません。
- 一度、廃車された原動機付自転車等は、同じ所有者で再度登録することはできません。
手続き | 持ち物 | 必ず確認の上、来庁してほしい事項 |
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廃車や譲渡、転出する場合 | 東御市のナンバー (ない場合は、紛失料として300円かかります。) | 所有者及び使用者の氏名・住所、車台番号(製造番号) 住所と定置場所が異なっている場合は定置場所の住所も必要です。 |
軽自動車税届出関係様式
届出様式はこちらからダウンロードできます。
こんな場合はどうしたら(Q&A)
Q1:原動機付自転車等を知人に譲ってもらう場合の手続きはどのようにしたらよいですか?
A1:
・ナンバーがついていない場合
前の所有者から、廃車証明書に付属した譲渡証明書(譲渡人欄に前の所有者の署名があるもの)をもらってください。
その後、新規登録の手続き(原動機付自転車等の新規登録「人からもらった」を参照)をしてください。
・東御市のナンバーがついたままの場合
まず、東御市役所税務課で廃車の手続きが必要です。
前の所有者に廃車の手続き(原動機付自転車等の廃車「廃車や譲渡、転出する場合」を参照)
してもらい、廃車証明書に付属した譲渡証明書(譲渡人欄に前の所有者の署名があるもの)を
もらってください。
その後、新規登録の手続き(原動機付自転車等の新規登録「人からもらった」を参照)をしてください。
・他市町村のナンバーがついたままの場合
まず、ナンバー登録市町村の軽自動車等担当窓口で廃車の手続きが必要です。
前の所有者に廃車の手続きをしてもらい、廃車証明書に付属した譲渡証明書(譲渡人欄に
前の所有者の署名があるもの)をもらってください。
その後、新規登録の手続き(原動機付自転車等の新規登録「人からもらった」を参照)をしてください。
Q2:他市町村のナンバープレートがついた原動機付自転車等を持って、東御市に来ました。手続きはどのようにしたら良いですか?
A2:
・他市町村での所有者と東御市での所有者が同じ場合
ナンバーがあり、かつナンバー登録市町村での確認ができましたら、まず東御市役所税務課で廃車の手続きをします。
(ナンバーがない、ナンバー登録市町村での確認ができない場合は、東御市役所では廃車できません。
ナンバー登録市町村の軽自動車等担当窓口にご確認ください。)
その後、そのまま新規登録の手続きを行い、東御市ナンバーをお渡しします。
・他市町村での所有者と東御市での所有者が違う場合
譲渡証明書(任意のもの)が必要です。
その上で、ナンバーがあり、かつナンバー登録市町村での確認ができましたら、
まず東御市役所税務課で廃車の手続きをします。
(ナンバーがない、ナンバー登録市町村での確認ができない場合は、東御市役所では廃車できません。
ナンバー登録市町村の軽自動車等担当窓口にご確認ください。)
その後、新規登録の手続き(原動機付自転車等の新規登録「人からもらった」を参照)
をしてください。
納税方法
5月に入り、数日後に市から納税通知書を郵送いたしますので、現金納付の方は納期限までに指定金融機関等の窓口にて納入してください。事前に口座振替の手続きをお済ませの方は、納税通知書に記載された日に指定の金融機関の口座より振替いたします。
軽自動車・原動機付自転車などを年度の途中で登録・廃車したとき
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の納税義務者に1年分が課税されます。
月割課税制度がないため、年度途中で廃車の手続きをされても月割での還付はできません。その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得し、登録したものについては、次年度からの課税となります。
軽自動車税の減免
公益減免
公益のため直接専用する軽自動車等のうち、市長が必要と認めるものに対しては、減免を受けることができます。
身体障がい者等の減免
身体障がい者、精神障がい者の方が、4月1日現在所有する軽自動車等(精神障がい者および18歳未満の身体障がい者の場合は、これらの者と生計を一にする方が所有する軽自動車等も含む。)で、一定の要件(障がいの程度や使用目的等)に該当し、市長が必要と認めるものは、減免を受けることができます。
(ただし、普通自動車、軽自動車を複数台所有している場合は、いずれか一台が減免となります。)
また、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等も減免を受けることができます。
減免の申請期限
その年度の軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、その年度の軽自動車税(種別割)の納期限までに申請をする必要があります。
期限を過ぎてしまった場合は、減免が翌年度からとなります。
詳細について
減免制度の詳細や申請時の持ち物等につきましては、税務課住民税係へお問い合わせください。
小型特殊自動車は軽自動車税の申告が必要です
トラクターやコンバイン等の農耕作業用の乗用装置が付いた小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の課税対象です。所有していれば、申告及び納税をする義務があります。
新しく取得または、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、すみやかに登録の手続きをし、ナンバープレートの交付を受けてください。
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年3月21日