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特別徴収の届出について

年の途中で特別徴収ができなくなった者の取り扱い

退職、転勤、休職、死亡等など、特別徴収ができなくなった者については、「市民税・県民税特別徴収関係綴」(本冊子)にあります「給与所得者異動届書」に必要事項を記入し、速やかに税務課住民税係へ提出をお願いします。また、退職日や給与の〆日など、異動届書の提出が遅れる場合は、その旨ご連絡をお願いします。
市では、当該月内に受け付けた「給与所得者異動届書」を当該月末に異動処理を行い、翌月当初に特別徴収義務者あてに「税額変更通知書」を送付しますから、変更になった対象月の月割額により徴収してください。(月末日までに報告書が届きますようご協力をお願いします。)

  1. 上記事由に該当する者については、本人の了承を得た上、未徴収税額を最終の給与等から一括徴収して納入願います。未徴収税額について、一括徴収を希望しない場合は、後日、本人あてに直接納税通知書を送付いたします。
  2. 1月1日から4月30日までの間の退職者については、本人の申し出がなくても、必ず一括徴収してください。
  3. 転勤、再就職等により異動後の転勤先で引き続き特別徴収を継続する場合は、前勤務先で記入・押印し、新勤務先へ回付してください。新勤務先は記入・押印後、税務課住民税係(賦課課税地)に提出してください。

特別徴収税額の納期の特例について

毎月納入する特別徴収税額を年2回にまとめて納入できる制度です。6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することとなります。なお、この規定は納入に関しての特例です。特別徴収は毎月の給与支払の際に必ず行ってください。

  1. 特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、給与の支払を受ける者が常時10 人未満である特別徴収義務者です。
    「常時10 人未満」というのは、通常10 人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇用した者があるような場合には、その人数は除きます。
  2. この特例を受けようとする場合には、市長の承認を受けなければなりません。
    この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中に徴収した税額を、それぞれの期限までに納入することになります。
  3. 滞納や著しい納入遅延があるような特別徴収義務者については、納期の特例の承認を受けられないことがあります。また、承認を受けても、滞納したり、納入遅延をきたしますと、承認を取り消されることがありますのでご注意ください。

給与支払報告書の光ディスク等の提出について

給与支払報告書は、決められた様式の書類に記入して提出することになっていますが、市長の承認を受けた場合は磁気テープや光ディスク等により提出することができます。市では業員50名以上の事業所に光ディスク(FD等)により提出いただくようお願いしています。光ディスク等交換を検討している事業所は、税務課住民税係までお問い合わせください。

各種届出様式

各種届出様式はこちらからダウンロードすることができます。

お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-64-5877
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年7月9日

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