立地適正化計画の策定に係る届出制度の開始予定について
本市では、人口減少や少子高齢化を踏まえ、将来にわたり持続可能な都市構造の形成を目的として、立地適正化計画の策定を進めています。計画の公表日以降、都市再生特別措置法に基づく届出制度が開始されます。
※本ページに掲載している内容は素案段階のものであり、今後変更となる場合があります。
※計画や届出制度の詳細については、ページ下部に掲載している計画素案をご覧ください。
1 公表予定日
令和8年4月1日
2 届出制度
立地適正化計画の公表後、次の行為を行う場合には市への届出が必要となります。
(1)都市機能誘導区域に係る届出
①都市機能誘導区域外において、計画で定める誘導施設の新築等を行う場合

②都市機能誘導区域内において、計画で定める誘導施設を休止・廃止する場合
※誘導施設一覧
市役所、病院、銀行、郵便局、信用金庫、農業協同組合、総合福祉センター、子育て支援センター、高等学校、専門学校、図書館、文化会館
(2)居住誘導区域
居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の建築や開発行為を行う場合

3 誘導区域(案)

※着色箇所は用途地域
4 計画素案
建設課都市計画係
電話:0268-64-5914 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年2月1日
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