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立地適正化計画の策定に係る届出制度の開始予定について

 本市では、人口減少や少子高齢化を踏まえ、将来にわたり持続可能な都市構造の形成を目的として、立地適正化計画の策定を進めています。計画の公表日以降、都市再生特別措置法に基づく届出制度が開始されます。
 ※本ページに掲載している内容は素案段階のものであり、今後変更となる場合があります。
 ※計画や届出制度の詳細については、ページ下部に掲載している計画素案をご覧ください。

1 公表予定日

 令和8年4月1日

2 届出制度

 立地適正化計画の公表後、次の行為を行う場合には市への届出が必要となります。
 (1)都市機能誘導区域に係る届出
  ①都市機能誘導区域外において、計画で定める誘導施設の新築等を行う場合

届出制度

  ②都市機能誘導区域内において、計画で定める誘導施設を休止・廃止する場合

  ※誘導施設一覧
   市役所、病院、銀行、郵便局、信用金庫、農業協同組合、総合福祉センター、子育て支援センター、高等学校、専門学校、図書館、文化会館

 (2)居住誘導区域
  居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の建築や開発行為を行う場合

開発行為・建築等行為

3 誘導区域(案)

誘導区域

 ※着色箇所は用途地域

4 計画素案

東御市立地適正化計画(素案)(pdf 8,748 kb)

署名

建設課都市計画係
電話:0268-64-5914 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2026年2月1日

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